ストレスチェック52|ストレスチェック実施に向けた助成金情報(17/06/03)
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ストレスチェック52|ストレスチェック実施に向けた助成金情報(17/06/03)

2017年06月03日(土)1:19 PM

日本一、ストレスチェック情報の提供・紹介に長けたメンタル産業医命名者が代表を務める合同会社パラゴン(東京都港区)
が、最新のストレスチェックに関する助成金情報を提供します。

1 職場環境改善計画助成金(Aコース)<新設>


ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえて職場環境改善計画書を作成し、計画に基づき職場環境の改善を実施した場合に負担した指導費用及び機器・設備購入費用の助成を受けることができる制度です。
メンタル産業医や労働衛生コンサルタントといった、ストレスチェックに関する専門家の指導に基づき、職場環境改善計画を作成・実施した場合に、指導費用及び機器・設備購入費の実費を支給されます(10万円を上限、うち機器・設備購入費は5万円を上限かつ単価5万円以内のもので将来にわたり1回限り)。

詳細は、こちら、および概要をご確認ください。(独立行政法人労働者健康安全機構が実施)

2 心の健康づくり計画助成金 <新設>

「心の健康づくり計画助成金」は、事業主の方が各都道府県にある産業保健総合支援センターのメンタルヘルス対策促進員の助言・支援に基づき心の健康づくり計画を作成し、計画を踏まえメンタルヘルス対策を実施した場合に助成を受けることができる制度です。

メンタルヘルス対策促進員の助言・支援(訪問3 回まで)を受け、心の健康づくり計画(ストレスチェック実施計画を含む。)を作成し、計画に基 づきメンタルヘルス対策を実施した場合に支給(一律10万円)されます。
※一企業につき将来にわたって1回の支給に限ります。

詳細は、こちら、および概要をご確認ください。(独立行政法人労働者健康安全機構が実施)

3 小規模事業場産業医活動助成金(労働者数50人未満の事業場対象)<新設>

「小規模事業場産業医活動助成金」は、労働者数50人未満の小規模事業場が産業医の要件を備えた医師と産業医活動の全部又は一部を実施する契約を締結し、実際に産業医活動が行われた場合に実費を助成するものです。
小規模事業場が産業医の要件を備えた医師と職場巡視、健康診断異常所見者に関する意見 聴取、保健指導等、産業医活動の全部または一部を実施する契約をした場合に実費を支給されます(6か月当たり10万円を上限×2回限り)。
※一事業場につき将来にわたって2回の支給に限ります。

詳細は、こちら、および概要をご確認ください。(独立行政法人労働者健康安全機構が実施)

4 「ストレスチェック」実施促進のための助成金(労働者数50人未満の事業場対象)

派遣労働者を含めて従業員50人未満の事業場が、ストレスチェックを実施し、また、産業医からストレスチェック後の面接指導等の産業医活動の提供を受けた場合に、費用の助成を受けられる制度です。

◆平成28年度からの変更点new
①小規模事業場登録届出がなくなりました。
②実施対象期間が1年度単位となりました。
③申請期間が4月15日から翌年度6月30日までとなりました。
④助成金の対象となる産業医活動が「ストレスチェック実施後に面接指導を実施すること」、「面接指導の結果について、事業主に意見陳述をすること」の2点のみとなりました。

  1. ストレスチェック(年1回)を行った場合
    1労働者につき500円を上限として、その実費額を支給
  2. ストレスチェック後の面接指導などの産業医活動を受けた場合
    1事業場あたり産業医1回の活動につき21,500円を上限として、その実費額を支給(一事業場につき年3回を限度

助成金に関する詳細は、こちら、および概要をご確認ください。
助成金の手引(平成29年度版)は、こちらをご覧ください。(独立行政法人労働者健康安全機構が実施)



出典:櫻澤博文.ストレスチェック実施後の対策はこれ!うつ予防3法 虎の巻 

信頼おけるストレスチェック実施機関やメンタル産業医の紹介、見積りについては以下をご参照ください。




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