成年被後見人遺言時医師立会支援センター
①成年被後見人による遺言作成時の医師立会支援
成年被後見人が、遺言を作成することは可能ですが、その遺言の有効性を証するために、民法973条にて以下の要件が必要とされています。
●事理を弁識する能力を一時回復したときであること
●医師2名以上の立会があること
●立ち会った医師は、遺言者が遺言作成時に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名押印をすること。
②高齢者の遺言作成時の医師立会支援
成年被後見が必要とされていない高齢者が遺言を作成する場合、医師の立会等は求められていません。
ただし高齢者が遺言を作成した後に、相続人間で、その遺言者の遺言が問題となるという、つまりは「争続」となること、珍しい話ではありません。
例1:遺言者は、その自由な意思に基づいて遺言を行ったのか?
→強いられたのではないのか?
例2:遺言者が遺言を残した時、果たして意思能力に欠缺がなかったのか?
→確かに、被後見人ではないが、後見が必要だと認定される前に、認知に問題が生じていたのではないのか?
これら骨肉の争いを避けるためにプロフェッショナル産業医で知られる合同会社パラゴンは、わが国で最初の精神保健福祉士や介護福祉士の支援を産業医サービスに含有して提供することに加え、その遺言の有効性を証するために医師による立ち合いや、医師による証明を提供するサービスを始めました。
これら支援は国の内外問わず提供しています。
【実績】
☆5年の経験と1都2県での立合支援実績を持ちます。
【対応内容と費用(税別)(相続財産額にかかわらず一律)】
その1 立会候補医師との日程調整着手金 5万円(医師1人につき)
①含まれる内容 ①公正証書遺言作成アドバイス★ ②立会医師の確保と日程調整(立会日まで1か月以上間隔がある場合に限る▼)
②御懇意下さっている「相続遺言相談センター」等の知人司法書士や知人弁護士が公証人との手続き等を担う場合には割引に応じます。
③立ち会う医師が決まり次第、電子化された医師免許証複写、身分証明書複写、所属先の記載事項証明複写等を提出します。
★必要であれば遺言人の体調に配慮下さる公証人候補を紹介します(その公証人との調整は致せません)。
▼立会可能な医師を確保するのにどうしても時間を要します。従って医師確保の為に立会日程は1か月以上先を基本とさせてください。
なお、2週間までであれば、2倍の着手金にて対応可能です(2週間以内は応相談)。
※立会医師が決まった後かつ遺言作成前に日程変更が生じる場合には、別の医師手配が必要になることより、医師一人あたり5万円の着手金の追加が必要となります。
その2 立会可能医師確保代 医師1人かつ確保日時1回につき3万円
・立会経験がある医師が、立会希望日に立ち会えるよう、その医師の日程を確保します。
・遺言作成に至らなくても、または立会日前日までに遺言作成日程が変更となった場合も、この費用請求は消えることはありません。なぜならその医師には、その立会希望日に他の業務が入らないよう、排他的な対応を執ってもらうからです。
※ その1とその2の合計金額は立会日前までに入金が立会の条件となります。
その3 遺言時医師立会日当 医師1人につき5万円(遺言執行立会の都度)
・立会経験がある医師が円滑に遺言作成が進むよう、言葉かけを通じてサポート致します。
しかしながら遺言作成時、遺言者の体調が崩れてしまう等、当初の予定とは違う内容の遺言書が作成される場合も生じ得ます。そのような不測の事態が生じた場合ても、この支払いは必要であるという「立会日当」扱いです。心苦しいですが遺言作成時、医師が立会に出頭したものの、遺言者には遺言能力を発揮する体調や心理状態ではなく、つまるところ遺言を作成できなかった場合も含みます。
・遺言人の体調次第で、推定相続人などの意向とは異なる場合もございます。実際、公証人次第では、質問が長時間に及ぶ場合もあり、遺言者の認知機能に影響が出て、当初の予定とは異なる遺言書が作成されたこともありました。
→遺言日(公証人、証人、医師が立ち会う日)に向けた遺言者の体調の万全化調整が望まれます。
・2019年10月16日現在、首都圏で月曜、火曜、金曜でしたら、複数回、遺言作成に立ち会った女性医師も確保可能です。
その4 交通費(遺言執行立会の都度)
医師それぞれ 実費+日当として移動に片道90分以上要する場合には、90分を超過した分10分につき5千円のタイムチャージ
その5 オプション①:認知能力評価 5万円(報告書付き)
長谷川式認知機能テスト等を用いた認知能力評価を実施する際の費用です。
公証役場で公正証書遺言を作成する前に、公証人から、遺言作成能力があるのか、医師による証明を求められる場合があります。それに対応致しております。
将来、「争続」となった場合でも、客観的評価がなされたという物的証拠としてご利用になれます。
その6 オプション②:認知機能の改善支援 5万円
民法973条にて要求されているように、事理弁識能力を被後見人が回復していないと、作成した遺言には有効性があるとは判断されません。そこで被後見人と実際に面談の上、認知機能の状況確認と共に、その改善支援方法や手段を実際に提供します。
※オプション①と② 両方、一度に頼む際には、8万円(報告書付き)と割引
その7 オプション③:精神科的診断 5万円(報告書付き)
MINIといった精神科診断用構造面接等を用いた精神科的疾病の有無診断です。
心理や精神活動に影響を与える精神科的疾病の保有状況を確認します。
※上記オプション①~③実施には、前述「その4」に従っての実施医師の交通費が必要となります。
その8 法律職や公証役場紹介
着手金をご入金くださった方には、経験ある弁護士、司法書士、行政書士、そして遺言作成者に支援的な公証役場情報を提供します。
2013年4月から6年以上も経験ある合同会社パラゴンだからできる支援です。
全般的留意事項
★遺言内容に関しては覚知しません。
その内容に関しては、司法書士や弁護士などと相談してもらっていることを前提としてサービスを提供しております。
従って相続財産額に比した報酬体系としておらず、このことは相続内容に関する争訟とも免責とさせてもらいたい根拠でもあります。
しかしながら裁判において、立会を行った医師を証人にされたい場合の対応分の費用は上記とは別になります。
★神経・精神機能に関する画像撮影や提供サービスは、当社では扱っておりません。
※仔細やご依頼は相談窓口までお問い合わせください。

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