産業医の巡視頻度を少なくとも2か月に一度で良いとする労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(17/02/21)
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産業医の巡視頻度を少なくとも2か月に一度で良いとする労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(17/02/21)

2017年02月21日(火)8:53 PM

産業医の業務は1983年には
①健診事後措置、
②衛生教育、
③保健の3つでした。

それが1995年に
④作業環境管理、
⑤作業管理、
⑥健康管理のいわゆる労働安全衛生の3管理と
⑦健康教育・健康相談が加えられ、

更に2006年には
長時間労働者に対する医師の面接制度、

2014年度には
ストレスチェック対応と 1983年当時3倍になっています。

 

出典:櫻澤博文.従業者300人未満事業所の健康支援状況における課題と対策.第12回日本ヘルスサポート学会総会

            

それでは大変だということで、産業医による作業場等の巡視の頻度を、少なくとも2月に1回で良いようにするという労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案概要が2017年に公開されたので紹介します。

少なくとも毎月1回行うこととされている産業医による作業場等の巡視について、毎月1回以上、事業者から産業医に衛生管理者による巡視の結果等が提供される場合であって、事業者の同意がある場合には、産業医による作業場等の巡視の頻度を、少なくとも2月に1回とする。

また、受動喫煙防止対策の強化について(たたき台 )も公開されています。

 

参考サイト:厚生労働省.受動喫煙防止対策の強化について(たたき台)

 



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