産業医と1から学ぶ「働き方改革関連法」①
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産業医と1から学ぶ「働き方改革関連法」①

2019年04月01日(月)3:16 PM

令和という新元号も発表になったのは平成31年4月1日。令和元年でもある2019年4月1日から施行された法律に「働き方改革関連法」があります。
全国の産業医の先生方。『「働き方改革関連法」対応 改訂第2版 ストレスチェック面接医のための「メンタル産業医」入門』の著者であるメンタル産業医の命名者が代表を務める合同会社パラゴンと、今一度、この2019年4月1日からどう世の中は変わったのか一緒に確認してまいりましょう


1:2019年4月1日から

企業規模を問わず年次有給休暇の時季指定対応が求められるようになりました。

 

対象:労働契約の種類を問わず、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上になる労働者。

その条件① 半年間、継続して雇用されている。

同条件②全労働日の8割以上、出勤している。

すべきこと:労働者が、希望を挙げない限り毎年5日以上、確実に有給休暇を取得させなければなりません。

 

【間違いやすい点】年次有給休暇の付与日数が10日にも満たない短時間労働者や、継続勤務6か月を経過後、有給休暇が付与されることになっているという、労働基準法の適応しかない新入社員は対象とならないことになります。


詳しいパンフレットはこちらから。

 

2: 次に考えるべきは産業医先は中小企業? 大企業?

 

中小企業の場合には、こちらにあるように、時間外労働の上限規制に対して。まだまだ時限的猶予支援措置が用意されています。


【間違いやすい点】

中小企業が時間外労働の上限規制の適応になったのは2020年4月1日からです。

 

3:直前に出した36協定の有効期限は?


大企業であっても2019年3月31日を含む期間について定めた36協定については、その協定の初日から1年間は引き続き有効となり、上限規制は適用されません。



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