名ばかり産業医対策|フリーランス法制定

2024年11月1日にフリーランス・事業者間取引適正化等法(以下、フリーランス法)が制定されました。「名ばかり産業医」を斡旋する業者が拵えさせたともいえましょう。

フリーランス法の概要はフリーランス法特設サイト(公正取引委員会)フリーランス法に関するパンフレット(中小企業庁)で確認できます。

以下8項目に抵触する業務委託契約(2024年11月1日以降に業務委託を受けたもしくは契約を更新したもの)について行政機関へ通報できる窓口が用意されています。

①書面等による取引条件の明示(法第3条)
②報酬支払期日の設定・期日内の支払(法第4条)
③禁止行為(受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたき、購入・利用強制、不当な経済上の利益の提供要請、不当な給付内容の変更・やり直し)(法第5条)
④募集情報の的確表示(法第12条)
⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮(法第13条)
⑥ハラスメント対策に係る体制整備(法第14条)
⑦中途解除等の事前予告・理由開示(法第16条)
⑧行政機関へ申出したことを理由とした不利益取扱い(法第6条・法第17条)


厚生労働省の「フリーランス・事業者間取引適正化等法に基づく申出受付」ページから、オンラインで通報が可能です。

参考:日本嘱託産業医学会 フリーランス嘱託産業医の「買いたたき」は違法!新法と通報窓口のご紹介