厚生労働省2015年5月15日に行われた「平成27年度臨時全国労働局長会議」で、
違法な長時間労働を繰り返している企業(いわゆるブラック企業・・・赤字だと赤鬼企業)に対する指導や企業名の公表の方針を示しました。
出典:厚生労働省.資料2違法な長時間労働を繰り返している企業に対する指導・公表について
厚労省ではそれまで、若者の使い捨てが疑われるような過重労働を強いる法違反・問題事案に対する監督指導を強化してきており、法違反が是正されず書類
送検に至った場合はその企業名を公表する措置をとっていました。対してその当時の方針は、法違反状態をより早期に是正するよう促すため、社会的に影響の大きい企
業の問題事案に関しては是正指導の段階で企業名の公表に踏み切ることを示したものです。
その後全国の労働局への通知がなされた際には、指導・公表の対象とする基準については、以下の1・2のいずれにも当てはまるものと定義がなされていました。
1.「社会的に影響力の大きい企業」であること
具体的には、「複数の都道府県に事業場を有している企業」であって 「中小企 業に該当しないもの(※)」であること。
※中小企業基本法に規定する「中小企業者」に該当しない企業。
2.「違法な長時間労働」が「相当数の労働者」に認められ、このような実態が 「一定期間内に複数の事業場で繰り返されている」こと
(1)「違法な長時間労働」について
具体的には、①労働時間・休日・割増賃金に係る労働基準法違反が認められ、
かつ、②1カ月当たりの時間外・休日労働時間が100時間を超えていること。
(2)「相当数の労働者」について
具体的には、1カ所の事業場において、10人以上の労働者または当該事業場の
4分の1以上の労働者において、「違法な長時間労働」が認められること。
(3)「一定期間内に複数の事業場で繰り返されている」 について
具体的には、おおむね1年程度の期間に3カ所以上の事業場で「違法な長時間労働」が認められること。
以上、健康経営優良法人といった健康経営の公的認証取得に長けたメンタル産業医で知られる合同会社パラゴン(東京都港区)として、健康経営の社会的充足化への流れとして紹介しました。