ストレスチェックその20|小規模事業所がストレスチェック制度を無料で実施する方法をメンタル産業医が紹介
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ストレスチェックその20|小規模事業所がストレスチェック制度を無料で実施する方法をメンタル産業医が紹介

2015年05月17日(日)11:53 PM
従業員数50人未満の事業場は、ストレスチェックの実施は努力義務です。対して「『ストレスチェック』実施促進のための助成金」が設けられています。それは従業員数50人未満の事業場が、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の医師による面接指導などを労働者に対して実施した場合に、事業主が費用の助成を受けることができる制度です。労働者のメンタルヘルス不調の未然防止のために厚生労働省の産業保健活動総合支援事業の一環として用意されています。
 
 
実際、無料でストレスチェックを実施できます。その方法をストレスチェック制度の構築や実装、実施、運営管理に長けた合同会社パラゴン(東京都港区)が紹介します。

それは以下が提供しています。

参考サイト:職業性ストレスチェック実施センター
 

 

なお、このストレスチェック実施促進のための助成金は、医師との契約が締結されていないと申請はできません。でもこの職業性ストレスチェック実施センターは、医師との契約締結も附帯されています。つまりストレスチェックのみ実施するということで申請できない助成金の申請も可能です。加えて面接指導の対象者がいなかったなど、結果としてストレスチェックのみ実施した場合はもちろん、助成金をもらえます。



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