健幸経営産業医発|労働政策審議会・障がい者雇用充足への意見書
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健幸経営産業医発|労働政策審議会・障がい者雇用充足への意見書

2022年06月23日(木)11:06 PM

~今後の障がい者雇用施策の充実強化について~

 

2022年6月17日に厚生労働省の労働政策審議会が厚生労働大臣に対して今後の障がい者雇用施策の充実強化に関する意見書を出しました。そこでその内容と解説を記載します。

なぜなら今後事業主に対し、障がい者の活躍促進のためキャリア形成の支援を含めより積極的に、適正な雇用管理を行うことが日本国政府より求められる見込みと解釈しえるからです(2022年6月22日現在)。



精神障がい者の雇用促進

・週所定労働時間20~30時間未満の精神障がい者の算定特例を延長する。
・雇用義務の対象となっていない週所定労働時間10時間以上20時間未満の重度身体障がい者、重度知的障がい者、精神障がい者の就労機会の拡大のため、これらの障がい者を事業主が雇用した場合に、特例的な扱いとして、実雇用率において算定できるようにする。

支援体制の強化


・障がい者の就労支援(就労系福祉サービスを含む)に従事する人材に対して、福祉分野と雇用分野の知識・スキルを横断的に付与する基礎的研修を実施するなど、専門人材の育成を強化する。
・地域障がい者職業センターは、基礎的研修を実施するなど、これまで以上に障がい者就労を支える人材の育成に努め、地域の就労支援の基盤整備を図ることとするなど、地域の就労支援機関の役割分担を整理する。

在宅就業障がい者支援制度の活用促進

もとより在宅就業障害者支援制度がありますが 産業医や健康経営を担っている中、果たしてどれだけ活用されている状況なのか不明です。そこで障がい者雇用の更なる促進に向けた「障がい者のテレワーク雇用促進のための企業向けコンサルティング及びガイダンス実施事業」をメンタル産業医の命名者が創設した合同会社パラゴン(東京都港区)より紹介させてもらいました。

今後在宅就業障害がい者支援制度の更なる活用を促進するため、以下が予定されています。

・在宅就業支援団体の新規登録が促進されるよう、登録要件の緩和として団体登録に必要な在宅就業障害者の人数要件を10人から5人に引き下げる。

このように条件を緩和することによって制度を活用する場が増えると在宅勤務が促進されることになりましょう。

以上は、2022年6月17日に厚生労働省の労働政策審議会は障がい者雇用分科会からの報告を受けて厚生労働大臣に対して提出した意見書の概略です。

出典:労働政策審議会障害者雇用分科会意見書(概要)

 

厚生労働省としては、この意見書の内容を踏まえ、障がい者雇用施策の充実強化を図っていく予定としているから、冒頭にように事業主責任が強化される見込みだと記載しえました。むろん法的義務が強化された産業医の権限さえ、詐欺に似る組織によって骨抜きにさせられているかのような実態があります。

 

 

参考サイト:「名ばかり産業医」①|健康経営2.0:産業医名義の悪用+保健師で代替の意⁉


障がい者雇用に関しても放置ではなく法治が必要な中だと考えられました。何しろ健康であるだけではなく就労しえるという幸福追求権を担保しえてこその健幸経営。

そのためにも「障がい者のテレワーク雇用促進のための企業向けコンサルティング及びガイダンス実施事業」を活用する企業が増加すること、願ってやみません。

 



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