メンタル産業医が紹介|50名未満の企業もストレスチェック実施義務対象へ

2025年3月14日に日本国政府は、企業が定期的に従業員のストレスの状況について検査を行う「ストレスチェック」について、全ての企業に義務付けることを柱とした「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案」を閣議決定しました。今国会で改正法が成立すれば、公布 から3年以内に施行されることになります。

●ストレスチェック義務化対象拡大の背景

働き方改革関連法に基づく労働安全衛生法の一部改正により、50人以上の労働者(パートなども含む)を抱える事業所は2015年12月からストレスチェック実施の対象となり、年1回以上の 実施が義務化されました。その際、従業員が50人未満の場合は努力義務と、いわば蚊帳の外に置かれました。今回の法改正では50人未満の事業所についても実施を義務化され、法的保護を受けられるようになります。その主な理由は近年、精神障害の労災決定件数の増加などで労働者のメンタルヘルス対策の徹底が喫緊の課題となったことなどから、今回、従業員50人未満の企業についても義務化されることにつながりました。

●従業員50人未満の企業は全体の96%

2023年6月に総務省・経済産業省発表の「令和3年経済センサス―活動調査」によると、全国約515万事業所の うち約96%はが従業員50人未満の事業所であり、495万事業所が新たにストレスチェックの保護対象となります。

また現在、従業員50 人未満の事業所では産業医の選任も義務ではなく、努力義務となっています。

ストレスチェックの実施に際しては、産業医による高ストレス者への面接指導やその結果に基づく措置を行う必要があり、#名ばかり産業医 ではなく #メンタル産業医 を確保する必要性が高まります。