【2026年10月・制度確定後の更新】労働者数50人未満の事業場へのストレスチェック義務化は、2025年5月に公布された改正労働安全衛生法によって決まり、2028年(令和10年)4月1日に施行されます。この記事は2025年3月の法案段階に書かれたものですが、現在は成立・公布済みで、施行時期も確定しています。厚生労働省のストレスチェック制度・メンタルヘルス対策および小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアルをご参照ください。
●ストレスチェック義務化対象拡大の背景
働き方改革関連法に基づく労働安全衛生法の一部改正により、50人以上の労働者(パートなども含む)を抱える事業所は2015年12月からストレスチェック実施の対象となり、年1回以上の 実施が義務化されました。その際、従業員が50人未満の場合は努力義務と、いわば蚊帳の外に置かれました。今回の法改正では50人未満の事業所についても実施を義務化され、法的保護を受けられるようになります。その主な理由は近年、精神障害の労災決定件数の増加などで労働者のメンタルヘルス対策の徹底が喫緊の課題となったことなどから、今回、従業員50人未満の企業についても義務化されることにつながりました。
●従業員50人未満の企業は全体の96%
2023年6月に総務省・経済産業省発表の「令和3年経済センサス―活動調査」によると、全国約515万事業所の うち約96%はが従業員50人未満の事業所であり、495万事業所が新たにストレスチェックの保護対象となります。
また現在、従業員50 人未満の事業所では産業医の選任も義務ではなく、努力義務となっています。
ストレスチェックの実施に際しては、産業医による高ストレス者への面接指導やその結果に基づく措置を行う必要があり、#名ばかり産業医 ではなく #メンタル産業医 を確保する必要性が高まります。

