平成27年7月24日に閣議決定された『過労死等の防止のための対策に関する大綱』の内容を紹介します。
2014年11月に施行された過労死防止対策推進法では、過労死等の防止対策を効果的に推進することを国の責務と明記し、その推進のための大綱を政府が定めることとしています。同法の規定に基づいて設置された「過労死防止対策推進協議会」にて審議された後、パブリックオピニオンを受けての最終調整が行われたものです。
この大綱は、今後おおむね3年間での取り組みについて定めたもので、
過労死防止対策推進法に基づき、
①調査研究等、
②啓発、
③相談体制の整備等、
④民間団体の活動に対する支援の四つについて国が取り組む重点対策を示しています。
併せて、これらの取り組みによって将来的に過労死等をゼロとすることを目指し、2020年までに週労働時間60時間以上の雇用者の割合を5%以下、年次有給休暇取得率を70%以上、2017年までにメンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を80%以上とする目標を掲げ、これらを早期に達成することを目指すとしました。
出典:厚生労働省.「過労死等の防止のための対策に関する大綱」が閣議決定されました~過労死をゼロにし、健康で充実して働き続けることのできる社会へ~
ワーク・ライフ・バランスの確保や過重労働の低減、更には過労死や過労自死の撲滅などに展開可能です。
健康経営に長けたメンタル産業医で知られる合同会社パラゴン(東京都港区)も、こういった最新の知見を踏まえ、best among the best の サービスラインを 契約している企業様、事業主様、産業医先に提供し続けております。