介護休業の分割取得や有期労働者の育休取得要件について見直し
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介護休業の分割取得や有期労働者の育休取得要件について見直し

2015年07月15日(水)10:22 PM

「今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会」報告書が示されました。そこでは育児・介護休業法に関する見直しの方向性が取りまとめられましたので、介護支援においても、メンタル産業医の支援範囲と捉えての健康経営を推進している合同会社パラゴン(東京都港区)が紹介します。

 

出典:厚生労働省.今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会


仕事と介護の両立支援、育児期の働き方の多様化、有期契約労働者の育休取得促進などの観点から現行法制の見直しの方向性等を示しています。


介護休業の取得については、実際の家族等介護の事情から、介護の体制を数回にわたって構築する必要があることなどを踏まえ、通算93日の現行上限を維持した上で、同一の要介護状態の下でも分割取得を認めるべきとしています。
また、 分割回数は、介護の始期・終期・その間の時期にそれぞれ1回程度、休業できるように検討することが適当とされました。
介護休業期間は、分割取得が可能となった場合には、現行のまま通算して93日とすることが考えられます。

・介護休暇(要介護者一人につき年5日、二人以上の場合年10日)の取得単位の見直し
・ 日数の延長や取得単位について、検討を進めることが必要。
・ ケアマネジャーとの打ち合わせ等、丸一日休暇を取る必要がない場面も想定されるため、
①時間単位や②半日単位での取得を検討することが適当。

選択的措置義務(短時間勤務制度等のうちいずれかを事業主が選択して措置する義務)
・所定外労働の免除・ 選択的措置義務を介護休業と通算して93日間から切り出すことを検討することが適当。
その上で、期間の長さを検討すべき、当該長さは措置内容に応じて検討すべき、との意見があった。
・措置内容を、
①従来の選択的措置義務の内容のまま、
②所定外労働の制限を追加する等内容を変更、
③短時間勤務制度等を単独の措置義務とする、等が考えられる、との意見があった。

・ 所定外労働の免除制度について、事業主への義務化、選択的措置義務への追加、等により制度導入することが考えられる。

仕事と介護の両立に向けた情報提供
・ 地域包括支援センタ-等やケアマネジャーが、労働者に適切に支援
・情報提供できる仕組みが必要。ケアマネジャーに対し、仕事と家庭の両立支援に関する基礎的な知識を付与する取組の検討が必要。
・ 企業が従業員の介護に関するニーズを把握し、介護が必要になる前の労働者を含め、必要な情報を提供できることが望ましい。


また、介護のために必要な休暇を極力介護休業・休暇制度でまかなえることが望ましいこと、その一方、丸1日の休みを要しないケースも少なくないことから、現行の介護休暇の取得可能日数の延長や、時間単位・半日単位での取得を認めることも検討すべきとしています。

 このほか、有期契約労働者の育児休業取得要件に関しては、

①同一事業主による雇用期間が1年以上、

②子が1歳に達する日を超えて雇用継続が見込まれるなどの現行規定について、労働者側と事業主側で判断が分かれ、紛争となる懸念のある②の要件の見直しに関し、廃止を含めた意見が提示されたことなどが記されています。

健康経営に長けたメンタル産業医で知られる合同会社パラゴン(東京都港区)は、このようにいち早く、行政情報を把握した上で、産業医契約先に迅速なサービス内容の向上対応を行っております。

 

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