メンタル産業医が解説|女性活躍推進法特集
トップページ > メンタル産業医が解説|女性活躍推進法特集

メンタル産業医が解説|女性活躍推進法特集

2018年06月09日(土)4:15 PM

企業における女性活躍推進支援も健幸経営(ウェルビーイング)経営の重要な要素だとメンタル産業医の命名者が創設した合同会社パラゴン(東京都港区)は考えます。そこで2018年時点での女性活躍推進法に関する情報をまとめてみました。


1.えるぼし認定


「女性活躍推進法に基づく認定企業(えるぼし認定企業)が 公共調達で有利になります!」とあるように、公共機関を対象とする工事や荷役、サービス提供時の入札等にて加点評価される制度です。

のみならず、公的機関が、その企業名を公開してくれるので、被就職先としての名誉が高まります。

また、日本政策金融公庫(中小企業事業・国民生活事業)において実施している「地域活性化・雇用促進資金(企業活力強化貸付)」を利用する際、基準利率※から-0.65%での低利融資を受けることができます。

2.女性活躍加速化コース概要

女性活躍推進法の施行にさきがけて取り組みたい企業に向けて用意された助成金制度です。

女性活躍推進法に沿って、一般事業主行動計画の策定・公表等を行った上で、行動計画に盛り込んだ取組内容を実施し、数値目標を達成した事業主に対して助成金が支給されます。

 助成金の申請にあたっては、行動計画等の公表は以下の「女性の活躍推進企業データベース」上で行う必要があります。

出典:厚生労働省.女性の活躍推進企業データベース


【助成金の種類と支給金額】
●加速化Aコース

    行動計画に盛り込んだ 取組内容を実施(=「取組目標」を達成)した場合に支給

 支給額:28.5万円〈36万円〉(1事業主1回限り) 

 対象事業主:常時雇用する労働者が300人以下の事業主

●加速化Nコース

    行動計画に盛り込んだ取組内容を実施し、行動計画に盛り込んだ数値目標を達成した場合に支給

       支給額:28.5万円〈36万円〉(1事業主1回限り)
        47.5万円〈60万円〉(常時雇用する労働者が300人以下の事業主において女性管理職比率が15%以上に上昇した場合のみ)

対象事業主:すべての事業主

ただし、常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、数値目標達成に加えて、女性管理職比率が産業別平均値の1.3倍以上に 上昇させることが必要です。
  ※〈〉内は、生産性要件を満たした場合の支給額。生産性要件については厚生労働省HP「生産性要件を向上させた企業は労働関係助成金が割増されます」をご参照ください。

制度の概要についてはコチラ → 【両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)のご案内】
申請の手引きや様式はコチラ → 【事業主の方への給付金のご案内(両立支援等助成金)】

 

産科婦人科領域を専門とされている鍼灸師のご紹介

せりえ鍼灸室 

→ “女性の健康”のために、自然治癒力を活かした療術のご提供をなさっています。




«   |   »