健康経営における「男女共同参画基本計画」、「女性活躍推進法」と一般事業主行動計画の内容とは

男女共同参画社会基本法第2条において男女共同参画社会の定義があります。

具体的には「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」です。この男女共同参画社会基本法第13条では政府は男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る必要があるとされています。また、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画を策定しなければならないことと規定されています。

その「男女共同参画基本計画」は、総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱として、
第1部では男女共同参画社会基本法の制定までの経緯とそれを踏まえた計画の基本的考え方と構成が示されています。
第2部では中央省庁等改革後の新たな体制の下での施策の基本的方向性及び具体的な施策の内容が示されています。この第2部では、各章の冒頭で、施策の基本的方向性についても示されています。
第3部では男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な方策が示されています。

これらで示された計画に則り2015年8月28日に成立したのが「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(女性活躍推進法)です。

出典:内閣府男女共同参画局.法律


同法は10年間の時限立法として定められており、原則、法律公布日からの施行(事業主行動計画の策定は2016年4月1日施行)とされています。
 法律の概要は次のとおりです。
  ・女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針、事業主行動計画の策定指針を国が策定
  ・国、地方自治体、301人以上の民間事業主は、雇用する女性の活躍に関する状況(女性採用比率、勤続年数の男女差、労働時間の状況、女性管理職比
   率など)を把握し、改善すべき事情についての分析を実施
  ・状況把握・分析の結果を踏まえ、女性活躍の推進に向けた定量目標や取り組みなどを内容とする「事業主行動計画」を策定し公表
  ・女性の活躍に関する情報を公表(今後省令により定められる事項から事業主が選択して公表)
   ※以上について、300人以下の民間事業主は努力義務
  ・女性活躍推進に関して優れた取り組みを行う一般事業主を認定する制度を国が新設
 なお、法案審議を行った衆参内閣委員会での採決に当たり、男女の賃金の差異や女性労働者に占める正規女性労働者の割合などを、省令で定める状況把握の任意項目に加えるよう検討することなどを求める附帯決議がなされています。

参考サイト:厚生労働省.女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)

 

またこの「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づく一般事業主行動計画等に関する省令があります。

女性活躍推進法では、301人以上の労働者を雇用する事業主に対して2016年4月1日から
①自社の女性の活躍状況の把握・分析、
②活躍推進のための行動計画の策定・届出、
③情報公表などを行うことを義務づけています。

省令では事業主が行動計画を策定・変更する際に把握すべき項目や、女性活躍推進に関して優れた取り組みを行う事業主に対する認定制度の認定基準が定められています。

このうち「把握すべき項目」に関し、省令では25項目を設定し、このうち下記の4項目を「必須把握項目」、その他の21項目を任意把握項目としています。

 ≪必須把握項目≫
 (1)採用した労働者に占める女性労働者の割合
 (2)男女の継続勤務年数の差異
 (3)各月ごとの労働者の平均残業時間等の長時間労働の状況
 (4)管理職(課長級およびそれより上位の役職)に占める女性労働者の割合
 また、厚生労働大臣による認定制度の基準については、「採用における男女別競争倍率が同程度」「女性の継続就業の状況に大きな問題がない」など五つの 項目を設定。さらに適切な一般事業主行動計画を定めていることなどを前提に、この五つの項目の充足状況に即して3段階で認定を行うこととしています。

 

健康経営に長けたメンタル産業医で知られる合同会社パラゴン(東京都港区)は一貫して女性の就労支援を行っております。今後もこの姿勢に揺るぎはございません。それは女性の就労におけるメンタルヘルス向上に必要不可欠だからです。

出典:女性活躍推進法の行動計画策定に当たり、事業主が把握すべき項目等を定める省令案を妥当と答申