健康経営の基本:改正労働施策総合推進法について|メンタル産業医が解説

厚生労働省による改正「労働施策総合推進法」に関するリーフレットを紹介します。

出典:厚生労働省.パワーハラスメント対策が事業主の義務となります~セクハラ等の防止対策も強化されます~

 

改正「労働施策総合推進法」(2019年6月5日)の施行以降、職場におけるハラスメント(セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等ハラスメント)を防止するための雇用管理上の措置についてが記載されています。大企業は、2020年6月1日から、中小企業は、2022年4月1日から遵守すべき内容です。

 

事業主が講ずべき措置

  1. ハラスメントの内容、方針等の明確化と周知・啓発
  2. 行為者への厳正な対処方針、内容の規定化と周知・啓発
  3. 相談窓口の設置
  4. 相談に対する適切な対応
  5. 事実関係の迅速かつ正確な確認
  6. 被害者に対する適正な配慮の措置の実施
  7. 行為者に対する適正な措置の実施
  8. 再発防止措置の実施
  9. 業務体制の整備など、事業主や妊娠等した労働者等の実情に応じた必要な措置
  10. 当事者などのプライバシー保護のための措置の実施と周知
  11. 相談、協力等を理由に不利益な取扱いを行ってはならない旨の定めと周知・啓発

適切な措置を講じていない場合には是正指導の対象となることもあるので、健康経営に長けたメンタル産業医を目指す方や健康経営優良法人認証取得を目指す事業者は以下の「あかるい職場応援団」より必要な情報を把握した上で、衛生委員会での報告事項として紹介することをお勧めします。
また、事業主や労働者に対するセクハラやマタハラの防止措置も強化されます。

 

改正労働施策総合推進法では、職場におけるパワーハラスメントとは、以下の3つの要素をすべて満たすものとしています。
①職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されること

これらが全て該当するようなパワーハラスメント防止のため、相談体制の整備等の雇用管理上必要な措置を講じることを事業主に義務付けています。

参考サイト:あかるい職場応援団