11月は過労死等防止啓発月間|メンタル産業医命名者による取り組み紹介
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11月は過労死等防止啓発月間|メンタル産業医命名者による取り組み紹介

2020年09月18日(金)10:12 AM

「過労死等防止対策推進法」に基づき11月は「過労死等防止啓発月間」と定められています。
2020年度の取り組みをメンタル産業医命名者で知られる合同会社パラゴン(東京都港区)が紹介します。

過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどの取組を厚生労働省は例年、行っています。


出典.厚生労働省.働き過ぎで起こる健康障がいを意識させる過重労働解消キャンペーンポスター
参考サイト:厚生労働省.過重労働解消キャンペーンパンフレット

 

なお、11月の過労死等防止啓発月間に合わせ、全都道府県で開かれている過労死等防止対策推進シンポジウムですが、当社代表は2020年度は熊本会場と鹿児島会場を担当することになりました(4年連続)


参考サイト:過労死等防止対策推進シンポジウム.熊本会場


過労死等防止対策推進シンポジウム熊本会場


「コロナ禍時代、リモートワークに伴う過労死予防のあり方」という題で、わずか半年のうちに遭遇した脳血管障がい、抑うつ性障がい、アルコール依存症といった重篤な疾病、在宅勤務で苦悩する主要症状を紹介しながら、それらを防止するための「心の健康づくり計画助成金」を活用した健康経営の推進、その実施状況確認のための80項目版ストレスチェック、抽出された課題の解決に、「働きやすい職場づくりのヒント」で紹介された、いきいきと働きやすい職場づくり活動について講話予定です。


【その他の取組概要】

1 労使の主体的な取組促進

  キャンペーンの実施に先立ち、使用者団体や労働組合に対し、厚生労働大臣名による協力要請が行われます。

 

2 労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問

  都道府県労働局長が長時間労働削減に向けた積極的な取組を行っている「ベストプラクティス企業」を訪問し、取組事例についてホームページなどを通じて地域に紹介するそうです。

 

3 重点監督の実施

  長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場や若者の「使い捨て」が疑われる企業などへの重点的な監督指導が実施されるとのこと。

 

4 過重労働解消のためのセミナー開催

  企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的として、10月から12月を中心に、オンライン「過重労働解消のためのセミナー」が2020年度より開催されています。

 



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