改正障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止・合理的配慮

改正障害者雇用促進法が定める、障害者に対する差別の禁止および合理的配慮の提供義務の規定が2016年4月から施行されたことに合わせ、厚生労働省は同規定に関するQ&Aと合理的配慮を提供する際に参考となる企業事例集を取りまとめて公表しました。

出典:厚生労働省.平成28年4月(一部公布日又は平成30年4月)より、改正障害者雇用促進法が施行されました。

 今回、第一版として出されたQ&Aでは、2015年3月に策定された障害者差別禁止指針および合理的配慮指針に基づいて47の設問を収録。法が定める差別禁止・合理的配慮の対象となる障碍者の範囲や、禁止される差別に該当する内容、合理的配慮の考え方といった基本的内容に加え、募集・採用、賃金、配置、教育訓練など人事管理にまつわるさまざまな場面に即して、どのような取り扱いが差別に該当するかを解説しています。
 
事例集は、都道府県労働局・ハローワークを通じて、事業主が実際に取り組んでいる事例を収集したもので、視覚、聴覚・言語、知的、精神、発達など九つの障碍類型別に、募集・採用段階と採用後の取り組みに分けて紹介しています。

巻末には、障碍者雇用に関連する就労支援機器の紹介や関係機関の一覧も収録されています。

健康経営に長けたメンタル産業医の命名者が代表をしている合同会社パラゴン(東京都港区)としては、障碍者の支援にも分け隔てはございません。
 
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