メンタル産業医報告|2016年度労働基準監督署による時間外労働や休日労働の取締強化状況(16/11/17)
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メンタル産業医報告|2016年度労働基準監督署による時間外労働や休日労働の取締強化状況(16/11/17)

2016年11月17日(木)8:25 AM

メンタル産業医の命名者が創設し、健康経営と過労死対策に長けたプロフェッショナル産業医の集団である合同会社パラゴン(東京都港区)が、2016年より第3次安倍晋三内閣時代から労働者支援が強化された労働行政の背景を記録として残します。

出典:首相官邸.歴代内閣ホームページ情報:第3次安倍内閣


2016年3月25日に安倍首相は以下の指示を塩恭久厚生労働相に行いました。
①36協定により健康に望ましくない長時間労働を設定した事業者に対し、指導を強化する。
②時間外労働が100時間を超えた企業に対する労働基準監督署の立ち入り調査の基準を、80時間に引き下げることなどを実施する。
③公正取引委員会や中小企業庁と連携し、親会社と取引先の取引慣行などで長時間労働を強いられていると疑われる独占禁止法違反事例などの取り締まりも強化する。

また、長時間労働を是正するため、労働基準法の改正を目指す考えを示しました。時間外労働について定めた労基法36条に基づく労使協定(36協定)のあり方を見直し、労働時間の上限値を設けることなどを検討する。来年の通常国会以降で法改正を目指し、経済界などと調整を進める。


実際に産業医先でも、36協定を所轄の労働基準監督署に届け出ている産業医契約先に対して、労働基準監督署は、特別条項付き協定の場合、
「臨時的なものですよね」とか
「一時的または突発的に時間外労働を行わせる必要があるものであって、全体として1年の半分を超えないことが見込まれるものですよね」
といった確認を行っています。
36協定を超える労働を行わせている事業者に対しては、臨検が行われています。


出典:安倍首相労基法改正を検討 長時間労働を是正で.2016年3月25日毎日新聞
 
事業者には「業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう」にする義務を負っているとする最高裁判決が出ていることから弊社と契約している産業医先では長時間労働者に対する医師による面接制度やストレスチェック制度での集団分析結果を踏まえた働きやすい職場環境形成支援も提供しています。そうではないところは、労働精神医療の実際をご指導くださっている天笠崇先生の最新刊「ストレスチェック時代のメンタルヘルス 労働精神外来の診察室からしたら弊社と契約していない産業医契約先は上記の点、大丈夫なのか心配です。

人事労務担当者はメンタル産業医執筆の『もう職場から“うつ”を出さない!』(労働調査会)を読み、健康への悪影響を避けて欲しいものです。


メンタル産業医を筆頭とした産業保健関係者は、同じく代表が執筆した『メンタル不調者のための 復職・セルフケアガイドブック』(金剛出版)を過重労働を強いられている従業員との面談時には推奨されたり、この本に基づいた支援を提供することで安全配慮義務を履行可能です。


むろん、『ストレスチェック面接医のための「メンタル産業医」入門』(日本医事新報社)も参照することで、長時間労働による健康損傷リスクを可及的速やかに低減することが可能になります。

 
 
 
 










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