メンタル産業医が厚生労働省|受動喫煙防止対策の強化について(基本的な考え方の案)を紹介(17/03/01)

健康経営に長けたメンタル産業医で知られる合同会社パラゴン(東京都港区)としては、SDG社会ではなくてもタバコ製造会社とは契約することはありえません。それは創設者はメンタル産業医の命名者として知られていますが、「心身一如」や「不一不二」よろしく、心身両面はおろか行動は精神に、精神は行動に互いに影響しあうこと、昔から言われてきたことを、市民にも、そして産業医や衛生管理者に対してもわかりやすく複数の書籍等にて啓発を続けてきていることからもです。

例:タバコは死向品

 

そんな中、厚生労働省が受動喫煙防止対策の強化について(基本的な考え方の案)を公表しました。

参照:厚生労働省.受動喫煙防止対策の強化について(基本的な考え方の案)

 

受動喫煙の防止が平成15年に健康増進法の「努力義務」とされてから10年以上経過しましたが、飲食店や職場等での受動喫煙は依然として多く(※)、「努力義務」としての取組みでは限界を迎えています。
※飲食店では約4割、職場では約3割を超える非喫煙者が、受動喫煙に遭遇。
国民の8割を超える非喫煙者を受動喫煙による健康被害から守るため、多数の者が利用する施設等の一定の場所での喫煙の禁止と、管理権原者への喫煙禁止場所の位置の掲示等を義務づける必要があるとされました。

喫煙禁止場所の範囲は以下とされました。
 
(1) 主として特に健康上の配慮を要する者が利用する施設(医療施設、小中高校等)は敷地内禁煙
(2) 大学、老人福祉施設、体育館、官公庁施設、バス、タクシー等は屋内・車内禁煙(喫煙専用室設置も不可)
※体育館等の運動施設のうち、興行場法上の「興行場」にも該当するものは(3)に分類する。
(3) 集会場、飲食店、事務所、鉄道等は屋内・車内禁煙としつつ喫煙専用室(省令で定める技術的基準に適合したもの)を設置可
ただし、飲食店のうち、小規模(●㎡以下)のバー、スナック等(主に酒類を提供するものに限る)は、喫煙禁止場所としない
(管理権原者が喫煙を認める場合には、受動喫煙が生じうる旨の掲示と換気等の措置を義務付け)。
 
なお、 以下の場所は、喫煙禁止場所としないことから、まだまだ受動喫煙を強いられ、がんリスクが高いままという労働環境が残存することも判明しています。
①旅館・ホテルの客室、老人福祉施設の個室等
②タバコの小売販売業の許可を受けて主に喫煙の用に供する場所(いわゆるシガーバー、タバコ販売店)
③タバコの研究開発の用に供する場所
④演劇等の用に供する舞台の場所

これらの施設の産業医は、受動喫煙による労働者への健康被害残存リスクを認識の上、有効な換気が確保されているものなのか、確認が依然として必要です。