産業医と1から学ぶ働き方改革関連法③|労働時間適正管理推進コースとは
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産業医と1から学ぶ働き方改革関連法③|労働時間適正管理推進コースとは

2019年04月25日(木)10:17 PM

2020年4月1日から中小企業においても、時間外労働の上限規制が適用されました。


その中で賃金台帳等の労務管理書類の保存期間が5年(当面の間は3年)に延長されました。健康経営に長けたメンタル産業医集団である合同会社パラゴン(東京都港区)が、健康経営に邁進する中小企業に向け、それぞれが時間外労働等を改善しやすくするために用意された助成金のうち、 労働時間適正管理推進コースを今回、取り上げて健康経営への取り掛かりを支援いたします。

このコースは、生産性を向上させ、労務・労働時間の適正管理の推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業者支援のためにあります。

出典:厚生労働省.働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)


【支給対象】

以下よりいずれか1つ以上の実施

労務管理担当者に対する研修

労働者に対する研修、周知・啓発

外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング

就業規則・労使協定等の作成・変更

人材確保に向けた取組

労務管理用ソフトウェアの導入・更新

労務管理用機器の導入・更新

デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新

労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

研修には、業務研修も含みます。

原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。


【成果目標の設定】

実施する取組については、以下の「成果目標」1から3まで全ての目標達成を目指した実施が必要となります。

1:全ての対象事業場において、新たに勤怠(労働時間)管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステム(※)を用いた労働時間管理方法を採用すること。
※ネットワーク型タイムレコーダー等出退勤時刻を自動的にシステム上に反映させ、かつ、データ管理できるものとし、当該システムを用いて賃金計算や賃金台帳の作成・管理・保存が行えるものであること。

2:全ての対象事業場において、新たに賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することを就業規則等に規定すること。

3:全ての対象事業場において、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に係る研修を労働者及び労務管理担当者に対して実施すること。

上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。


詳しくはリーフレット まで



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