メンタル産業医による健康確保関連法令等の主な改定について|東京都医師会・葛飾区医師会産業医研修会講師実施報告として

東京都医師会主催、葛飾区医師会協力の東京都医師会・葛飾区医師会産業医研修会が2025年2月3日に葛飾区医師会館で開催されました。

研修内容は以下でした。

(1)「リスクアセスメント対象物健康診断」中央労働災害防止協会 労働衛生調査分析センター所長 川本俊弘先生
(2)「健康確保関連法令等の主な改定について」
(3)「メンタル産業医が解説 ストレスチェックとは」
(4)「安全衛生委員会の活用の仕方」東京大学環境安全本部 産業医・准教授 黒田玲子先生

うち(2)と(3)は当社 合同会社パラゴン 代表社員の 櫻澤博文が担当しました。

第4項健診の項目が選定可能に

「第4項健診」とは2024年4月施行の労働安全衛生規則第577条の2第4項 に基づく健康診断を指します。

労働安全衛生規則第577条の2第2項 では濃度基準値が設定されたリスクアセスメント対象化学物質については、屋内作業場において 労働者が曝露される程度を厚生労働大臣が定める濃度基準(これを「濃度基準値」といいます)以下とすることが規定されています。

・濃度基準値は国の「化学物質管理に係る専門家検討会」において、リスクアセスメント対象物のうち、職業曝露限界値(OEL)のある物質から年度ごとに候補物質を選定し、検討がされています、その第1弾として令和5年4月27日に厚労省告示第177号にて67物質が公表されました。

・第2弾として令和6年5月8日付厚労省告示第196号にて112物質が追加されています。

・「濃度基準値」を超えた、それらリスクアセスメント対象物に、取り扱っている屋内作業場で、曝露したおそれがある作業の従事者に対して、速やかに、医師または歯科医師が必要と認める項目について、医師又は歯科医師による健康診断を行わなければなりません。

参考:厚生労働省.労働者の健康障害を防止するため化学物質の濃度基準値とその適用方法などを定めました 

当社は過去、メンタル産業医発|「化学物質の自律的な管理における健康診断に関する検討報告書(追補版)」解説

「化学物質リスクアセスメントに基づく健康診断の考え方に関する手引き 」の紹介

にて概略を紹介してきています。

立石駅北口は、再開発で風情あった飲食店が消えていました。