「自筆証書遺言」の法務省保管サービスについて
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「自筆証書遺言」の法務省保管サービスについて

2021年01月16日(土)8:07 PM

介護支援や介護離職防止支援で知られる合同会社パラゴン(東京都港区)が、「自筆証書遺言」の法務省保管サービスについて紹介します。

「自筆証書遺言」とは

「自筆証書遺言」とは、遺言者本人によって遺言書の本文・氏名・日付のすべてを自筆して作成する遺言書です。2019年1月13日から財産の内容を示す「財産目録」については、パソコンでの作成や通帳のコピーにて預金を特定させてもよいといった特例が認められることになりましたが、それ以外の部分はすべて自分で書かなければなりません。一部でも他人が代筆したりパソコンで作成したりしていると無効となります。
また、自筆証書遺言が有効になるためには厳格な要件があり、日付や不動産の所在地など、記載すべき事項が抜けているだけでその遺言書は無効となります。

2020年7月から、この「自筆証書遺言」の法務局による保管制度が開始されました。

 


「自筆証書遺言」の保管制度

「自筆証書遺言」は、作成した遺言者が、その居宅にて、ある意味秘密裏に保管する場合が多く、相続発生後の遺言執行時に、遺言書そのものが行方不明であったり、同居人等にとって不都合であった場合等、破棄されるといった現実がありました。

加えて、「自筆証書遺言」が見つかったとしても、「検認」という裁判所で遺言書の内容と有効性の確認という手続きが必要であり、それら手続きの煩雑さと要する時間の多さが課題でした。

そこで法務省により創設されたのがこの「自筆証書遺言」の保管制度です。

この自筆証書遺言の保管制度が創設されたことで、法務局で自筆証書遺言を保管してもらうことが可能となり、紛失や破棄といったリスクがなくなります。また、法務局で保管してもらう自筆証書遺言については、相続発生後の検認の手続きが不要となり、相続手続きをスムーズに進めることができるというメリットもあります。

この自筆証書遺言の保管手続きには、本人確認書類等が必要となりますが、法務局で内容の確認がされますので、封は必要ありません。法務局に提出された自筆証書遺言は、法律上の要件を満たしているのか確認をしてくれます。
また、法務局では遺言の原本を保管するだけでなく、その内容を画像データにして保存してくれます。遺言書をデータ化することで、死亡後相続人は全国で遺言書の有無や内容を確認することができるようになります。。

出典:法務省「法務局における遺言書の保管等に関する法律について」




自筆証書遺言の作成方法

自筆証書遺言は、遺言者が自分で内容や日付を自筆し、署名捺印して作成します。
決められた形式が整っていないと、法律的に無効となってしまいます。
2019年1月からは、財産目録についてはパソコンでの作成が認められることになりましたが、それ以外の部分はすべて自分で書かなければならず、他人が代筆したりパソコンで作成したりすると、遺言書の内容すべてが無効となってしまいますので、注意しましょう。

遺言の方法

遺言には「特定遺贈」と「包括遺贈」という方法があります。
遺贈とは、遺言によって自分の財産をあげることですが、たとえば「妻○子には、○○の土地を遺贈し、子○男には○○銀行の預金を遺贈する」というように財産を特定して遺言書を書く場合を「特定遺贈」といいます。
そして「財産の8割を妻○子に遺贈する、財産の2割を子○男に遺贈する」というように、財産を特定せず、割合で示して遺贈する遺言書を書く場合を「包括遺贈」といいます。

遺言書を書く場合には、包括遺贈の方が割合を示すだけでいいので簡単ですが、どの財産を誰が相続するか決まっていないと、相続発生後に遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するのかを決めるまでは、すべての財産を共有することになります。
この遺産分割協議がまとまらないと、せっかく遺言書を作成しても相続トラブルに発展してしまうこともあります。
したがって、遺言書を作成する場合には、包括遺贈ではなく特定遺贈の方が望ましいといえます。

自筆証書遺言の4つのポイント

自筆証書遺言を作成するポイントは、以下の4つです。

①遺言者本人が、自分自身で書く
②日付を記載する
③署名をする
④捺印する

 

遺言書の種類

遺言書は大きく自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの種類があります。

公正証書遺言
公証人と2人以上の証人の立ち合いのもとで、遺言者が遺言内容を公証人に話してそれを公証人が書き留めて、公正証書として作成するものです。公証人が公正証書を作成した後は、公証人が遺言者と証人にその内容を確認します。そして、内容に間違いがなければ署名捺印し、原本が公証役場で保管されます。
証人の立ち合いが必要なので、内容を他人に知られてしまうというデメリットはありますが、公証人が作成するので形式不備で無効となるリスクがなく、もっとも安全で確実な遺言書ということができます。


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