NPO法人 健康開発科学研究会 保健指導・健診部会主催 岩崎明夫先生による「ストレスチェックの実際 ~ストレスチェック導入の課題~」という講演&ディスカッションが開催された際の参加報告です。
岩崎明夫先生は厚生労働省「ストレスチェック制度に関する検討会」委員でして、かつメンタル産業医による健康経営で知られる合同会社パラゴン(東京都港区)代表の同門での先輩にあたります。
ここでの内容は以下で紹介しました。
参考サイト:月間人事労務人事労務実務のQ&A今 これが知りたいQ&A 1年に1回以上定期健診と同時に行うことも可能 事後の面接指導の勧奨、相談窓口も.2015年3月2日号:5-9
今回も内容は充実しており、以下が知見として得られました。
①実施者は 情報管理者。
②人事権がない人事課員は実施事務従事者になれる(出典:労働安全衛生規則52条の10、出典:平成27年基発0501第3号)
③ストレスチェック制度導入はストレス対策開始の突破口。「労働者の心の健康の保持増進のための指針」にあった4つのケアを有用化する手段の一つ。
また、健康経営に長けたメンタル産業医で知られる合同会社パラゴン(東京都港区)は、より意義のあるストレスチェック制度導入支援に向けて、「ストレスチェック制度実施規程」を策定する際の参考となる規程例を次ぎに紹介します。
以下の規程(例)は、ストレスチェック制度に関する社内規程を作成する際の参考例です。そもそも企業には色んな状況や考えがあります。あくまで参考例として、または雛型として、むろんその企業の実態に合った規程を作成する必要があります。
第1章 総則 (規程の目的・変更手続き・周知)
第1条 この規程は、労働安全衛生法第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を合同会社パラゴン において実施するに当たり、その実施方法等を定めるものである。
2 ストレスチェック制度の実施方法等については、この規程に定めるほか、労働安全衛生法その他の法令の定めによる。
3 当社がこの規程を変更する場合は、衛生委員会において調査審議を行い、その結果に基づいて変更を行う。
4 当社は規程の写しを社員が確認しやすいようにイントラの社内掲示板に掲載することにより、適用対象となる全ての社員に規程を周知する。 (適用範囲)
第2条 この規程は、次に掲げる合同会社パラゴンの全社員に適用する。
一 期間の定めのない労働契約により雇用されている正社員
二 期間を定めて雇用されている契約社員
三 パート・アルバイト社員
四 人材派遣会社からに派遣されている派遣社員 (制度の趣旨等の周知)
第3条 会社は、社内掲示板に次の内容を掲示するほか、本規程を社員が確認しえるイントラの社内掲示板に掲載することにより、ストレスチェック制度の趣旨等を社員に周知する。
一 ストレスチェック制度は、社員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。
二 社員がストレスチェックを受ける義務まではないが、休職中といった特別な事情がない限り、全ての社員が受けることが望ましいこと。
三 ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく会社が結果を入手するようなことはないこと。したがって、ストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要であること。
四 本人が面接指導を申し出た場合や、ストレスチェックの結果の会社への提供に同意した場合に、会社が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。
第2章 ストレスチェック制度の実施体制
(ストレスチェック制度担当者)
第4条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者は、 課職員とする。 ストレスチェック制度担当者の氏名は、別途、社内掲示板に掲載する等の方法により、社員に周知する。また、人事異動等により担当者の変更があった場合には、その都度、同様の方法により社員に周知する。
第5条のストレスチェックの実施者、
第6条のストレスチェックの実施事務従事者、
第7条の面接指導の実施者についても、同様の扱いとする。
(ストレスチェックの実施者)
第5条 ストレスチェックの実施者は、産業医及び保健師の2名とし、産業医を実施代表者、保健師を共同実施者とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第6条 実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施事務従事者として、衛生管理者及び 課職員に、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配布、回収、データ入力等の各種事務処理を担当させる。
衛生管理者又は 課の職員であっても、社員の人事に関して権限を有する者(課長、調査役、 )は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しない。
(面接指導の実施者)
第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、会社の産業医が実施する。
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
第1節 ストレスチェック
(実施時期)
第8条 ストレスチェックは、毎年 月から 月の間のいずれかの1週間の期間を部署ごとに設定し、実施する。
(対象者)
第9条 ストレスチェックは、派遣社員も含む全ての社員を対象に実施する。
ただし、派遣社員のストレスチェック結果は、集団ごとの集計・分析の目的のみに使用する。