短時間労働者対策基本方針を健幸(ウェルビーイング)経営支援型産業医が解説
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短時間労働者対策基本方針を健幸(ウェルビーイング)経営支援型産業医が解説
2015年04月01日(水)9:37 PM
厚生労働省は26日、2015年度から2019年度までの5年間に取り組むパートタイム労働者の雇用管理の改善促進や、職業能力の開発・向上などの施策の基本となる「短時間労働者対策基本方針」を策定し公表しました。
この方針はパートタイム労働法5条の規定により策定されたもので、これからの施策の方向性として以下のような内容が盛り込まれています。
(1)均等・均衡待遇の確保、納得性の向上
・「パート労働ポータルサイト」などによる法律や相談窓口設置義務の新規規定などの積極的な周知
・「短時間労働者の待遇の原則」に沿った雇用管理の改善促進、労使の取組・裁判例の動向などの情報収集
・的確な行政指導の実施による法の履行確保
・雇用管理改善などに積極的に取り組む事業主を社会的に評価するための取組の推進など
(2)短時間労働者の希望に応じた通常の労働者への転換・キャリアアップの推進
・通常の労働者への転換を推進する措置義務の履行確保
・短時間正社員など「多様な正社員」の普及など
(3)労働者に適用される基本的な法令の履行確保
出典:厚生労働省.短時間労働者対策基本方針を策定し公表
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