事業承継・遺言時医師立会支援センターを運営する合同会社パラゴン(東京都港区)は10月第1週の「公証週間」に向けて、公正証書遺言を作成しておくことの啓発として、ありすか氏監督の「驚愕!肉親によるオレオレ詐欺|動画で学べる回避策~成年被後見人による公正証書遺言の作成方法~」をYouTube動画にて2023年9月18日の敬老の日に公開しました。
当センターは成年被後見人が、公正証書遺言を作成したい場合の支援として、医師二人の立ち会いと、その成年被後見人が作成したい公正証書遺言を作成できるのか、遺言を作成する能力(「遺言能力」:自由意思に基づいたものなのか、事理弁識能力に支障がないものなのか)に支障がないものかを2名の医師が医師として判断する支援を提供しています。
利用される状況としては、以前は以下が中心でした。
【平成年代】
・財産を遺したかった子が、不幸にも先に死んでしまった・・・①
・介護してくれると約束した子が、約束を違えた・・・②
最近は以下が増えています。
【令和年代】
・①は 財産を残したかった子の方が、先に認知機能が悪化しての「老認介護」や「認認介護」となってしまった(親の方がまだしっかりしている)← 被相続人の認知状態に関しても、遺言書には言及しておく必要がある時代となっていることは別論点として挙げられます。
・②は介護してくれると約束した子が、わざわざ親を成年被後見人とさせ、財産を奪取するという実の子による「オレオレ詐欺」
←このケースは、コロナ禍下でも生じていましたし、最近、依頼が増えてきています。←Aの場合
成年被後見人になってしまったとしても、成年被後見人に仕立て上げられたとしても、その成年被後見人の遺言能力に2名以上の医師が支障はないと判断し、公証人が公正証書遺言を作成し、それらを証人2人が見届けた場合には、民法973条に基づいて、一度成年被後見人となった方でも、公正証書遺言を作成できる場合があり、実際にその作成する支援として複数の医師による立ち会いと、立ち会い時の遺言能力の評価を提供してきております。
成年被後見人は、認知機能や社会生活に支障があり、低下した意思能力や判断能力を補うために後見人の支援が必要だと医師が診断し、それを元に家庭裁判所が認めたことで、実際に後見人がついた方を指します。その成年被後見人は、自由に意思表示を、中でも遺言書を作成することができなくなります。それはそうですよね。一般的な「オレオレ詐欺」が有名ですが、判断力が落ちた高齢者を狙っての詐欺行為は後を絶ちません。後見人がついていたら、財産は管理されるので、自由に預金をおろすことはできなくなることより、詐欺師に巻き上げられることは少なくなります。ところが「オレオレ詐欺」を働くのは見ず知らずの他人だけではありません。前述のAの場合のように、実の子が働くケースが多々あります。
それらは、成年被後見人に実の親を仕立て上げらるところに、ずる賢さがあります。ただそうなったとしても、その成年被後見人の遺言能力に2名以上の医師が支障はないと判断し、公証人が公正証書遺言を作成し、それらを証人2人が見届けた場合には、民法973条に基づいて、一度成年被後見人となった方でも、公正証書遺言を作成できる場合がございます。実際にその作成する支援として複数の医師による立ち会いと、立ち会い時の遺言能力の評価を提供してきております。この医師立会支援を提供している組織は他にはありません。
消費者問題に関する消費者の味方、守護神みたいなあおい法律事務所が 以下のようにこちらの活動を(当社社名は出てきませんが)取り上げてくださいました
・あおい法律事務所(消費者詐欺救済支援の第一人者)ブログが紹介:医師立会いの遺言.あおい法律事務所ブログ2015年04月11日
実際、
・申立人によって経済的・心因的虐待を受けている成年被後見人を保護したい
・親が知らない間に姻族によって成年被後見人に指定されてしまった。解除請求したい
こういった血族・姻族からの「詐害」行為に対する対応依頼が相次いでいます。血姻関係にある親戚による以下の目を疑う行為を介護福祉施設で目撃したことがあります。
イ認知機能が落ちたことを悪用し、銀行口座から預金を、銀行員陪席の上で自分の口座に振り込みした。
ロ当人に遺言を作成させた(自筆証書遺言、公正証書遺言 いずれも事例としてありえます)。
ハ当人を、「成年被後見人」に処する手続きを行い、実際に「成年被後見人」となってしまい、自由に財産を扱えなくなった。
特にロの後、ハという合わせ技を使われると、ロでの遺言の内容が、当人の意思に反していたとしても、その変更は難しくなります。
そんな中、公正証書遺言を作成したことのない公証人でも、公正証書遺言の作成方法や条件を、この動画や
漫画最近(2023年8月22日発行日、同9月9日に第2版発売開始日) amazonkindleにて発売開始となった漫画にて理解してもらえたら、公正証書遺言の作成が容易となり、相続を争族とすることが少なくなるのではないでしょうか。
また、合同会社パラゴン運営の事業承継・遺言時医師立会支援センターは、自筆証書遺言や事業承継時の公正証書に対しても、医師が、作成者の認知機能に問題がないのか確認します。また、認知機能の衰えに不安がある方に対しては、その認知機能の改善や向上が期待できる支援も、メンタル産業医の命名者として知られる当社代表の櫻澤博文(櫻澤如一の親戚)が提供します。
この櫻澤如一との関係に関してはあざみ野STYLE第49号の12ページにあるように、地域誌でその活動は取り上げられ始めています。
また、遺言時の医師立会支援に関してはあざみ野STYLE第50号 での7枚目に取り上げられています。