ストレスチェック33|実施事務従事者を担当する社員にとって必要なこと

2015年12月から始まったストレスチェック制度。

制度構築に取り組む企業の人事部長からストレスチェック制度導入に長けたメンタル産業医で知られる合同会社パラゴン(東京都港区)にこのような相談が寄せられました。

「労務担当者を『実施事務従事者』に任命しようとしたら、“担いたくありません”と拒否された。」と。

無理もありません。 以下の理由があるからです。

①プライバシー保護規定が盤石なだけ、取り扱う際に細心の注意が必要とされる。
②人事異動時、希望とは違う部署に配置換えになった社員から、誹謗中傷を受けるリスクがある。
③プライバシーを知った立場である以上、将来、人事権を持たせる地位や立場に就くことに対し、社員や労働組合側から難色が示されるリスクがある。
④社内恋愛、組織外の同僚や先輩との飲食、文体活動が出来なくなる(情報漏洩しているのではないかと疑われる)
⑤以上が続くと、「会社に行けない」「周囲から監視されている。一挙手一投足が見張られている」といった幻覚に襲われたりと、メンタル不調を来す。

以上のように、重責であるにも関わらずの報われなさに、抵抗を示す社員が出ることは想定されていましたが、実際に確認されたことに、驚かざるをえませんでした。

対策としては、特定社会保険労務士が実施事務従事者を務めるような、信頼おける実施機関にストレスチェック実施を委託しPDCAサイクルをまわしながら、向上することを恒常化することになります。

参考サイト:自社開発の「ストレスチェック実施クラウドシステム」.職業性ストレスチェック実施センター

DSC_0099
ikigai