健康経営に向けた働きやすい職場づくりの支援も可能なプロフェッショナル産業医で知られる合同会社パラゴン(東京都港区)が、厚生労働省が用意した、事業者が受給できる雇用関係に関する主な助成金を紹介します。
①参考サイト:人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース、特別育成訓練コース)
旧名称「キャリア形成促進助成金」です。
名称変更に伴う主な変更内容は以下となります。
○ 労働生産性が向上している企業については、助成率または助成額を引き上げることができるようになりました。
○ 訓練関係の助成メニューを、訓練効果が高く、労働生産性の向上に資する訓練と、その他一般的な訓練の2つに大括り化されました。
○ 人材育成制度の導入関係の助成メニューを企業内の労働者のキャリア形成に資する制度導入と職業能力検定制度導入の2つに大括り化されました。
○ 特定訓練コースについては、助成対象訓練時間の要件を20時間以上から10時間以上に緩和されました。
○ 「キャリア形成促進助成金 成長分野等・グローバル人材育成訓練」のうち「成長分野等」の訓練を見直し
対象訓練を成長分野等の業種の事業主の行う訓練と限定せず、広く訓練内容に応じた助成メニューの訓練とされました。
○ 「キャリア形成促進助成金 制度導入コース」について、大企業への助成及び「教育訓練・職業能力評価制度導入助成」は廃止され、キャリア形成支援制度導入コース及び職業能力検定制度導入コースの2つのコースに再編されました。
○ 事業主団体等が実施する訓練について、特定訓練コースまたは一般訓練コースの要件を満たす全ての訓練が助成対象と拡大されました。
また、「事業主団体助成制度導入助成」のうち「教育訓練・職業能力評価制度の作成」及び「教育訓練プログラムの開発」に対する助成については、平成28年度限りで廃止となっていますので、ご注意ください。
○ 職業、または職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となる訓練(接遇・マナー講習など)について、訓練等の実施全体の目的となっていない場合にのみ、認定実習併用職業訓練、特定分野認定実習併用職業訓練、及び 若年人材育成訓練については助成対象となる点も、ご注意ください。
【令和3年4月1日からの主な改正内容】
・特定訓練コースの労働生産性向上訓練に、ITSS(ITスキル標準)レベル4または3となる訓練(高度情報通信技術資格の取得のための訓練または第四次産業革命スキル習得講座)を位置づけました。
・特定訓練コースの中高年齢者雇用型訓練への助成を終了しました。また、特定分野認定実習併用職業訓練の企業連携型及び事業主団体連携型での申請方法を終了しました。
・特定訓練コースにおける若者雇用促進法に基づく認定事業主(ユースエール認定企業)への助成率の加算を終了しました。
・福島県に所在する事業主に対する東日本大震災の復興のための特例措置を終了しました。
・事業主団体等が申請する場合の様式の一部を、事業主が申請する場合の様式に統合しました。
・特別育成訓練コースのOFF-JT訓練の実施方法について、公共職業訓練施設等以外の者が実施する同時双方向型訓練についても認められるようになりました。
・有期実習型訓練実施前に行うキャリアコンサルティングについては、対面で行うこととされておりましたが、テレビ電話等で実施することも認められるようになりました。
・長期教育訓練休暇制度については、「120日以上」の休暇取得を支給要件としていましたが、「30日以上」に緩和しました。
【令和3年2月5日からの主な改正内容】
・「業種転換後に従事する職務」に関する訓練も助成対象になりました。
この場合、支給申請時に変更登記が必要になります。
【令和2年12月25日からの主な改正内容】
・規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、各種様式について、押印が不要になりました。
令和3年4月1日以降の取組についてはこちらのパンフレットをご覧ください。
- 「キャリアアップ助成金」【5,047KB】(※令和3年3月31日掲載)
平成29年4月1日から、キャリアアップ助成金は次のように変更となっています。
1.これまでの3コースが8コースに変わります。
2.正社員化コースについて、正規雇用労働者に「多様な正社員(勤務地・職務限定・短時間正社員)」を含めることとし、多様な正社員へ転換した場合の助成額を増額します。
3.人材育成コースについて、中長期的キャリア形成訓練の様式が一般職業訓練と統合されます、1年度1事業所あたりの支給限度額が500万円から1,000万円になります。
4.新規に諸手当制度共通化コースを設定し、有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に助成します。
5.新規に選択的適用拡大導入時処遇改善コースを設定し、労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置により、有期契約労働者等を新たに被保険者とし、基本給を増額した場合に助成します。
6.全てのコースに生産性要件が設定されます。
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