10月は年次有給休暇取得促進期間です
~ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて年次有給休暇の取得を促進~
厚生労働省では、年次有給休暇を取得しやすい環境整備を促進するため、2014年度から 10 月を「年次有給休暇取得促進期間」 として広報活動を展開しています。
ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議において策定された、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」と「仕事と生活の調和推進のための行動指針」において、 2020 年までの目標値として、年次有給休暇の取得率を70%とすることが掲げられていますが、 直近の取得率は48.8%(2013年)と 近年50%を下回る水準で推移して います。
そこで、来年度の年次有給休暇の計画的付与について労使で話し合いを始める前の10月を「年次有給休暇取得促進期間」とし、目標達成に向けて、全国の労使団体などに対して周知の依頼やポスターの掲示などさまざまな広報周知活動を行っていくことになっています。
健康経営に長けたメンタル産業医で知られる合同会社パラゴン(東京都港区)も、以上の趣旨に賛意を表すると共に、当HPをつかい、上記の周知支援に邁進すると共に、産業医 等の契約先に対して、ワーク・ライフ・バランスの観点のみならず、職場におけるストレス要因による悪影響を低減させると共に、メンタルヘルス水準を向上させ、そして永続的な企業活動の繁栄をめざし続けるためには労働者への投資が基盤として必要不可欠との意見を、労働経済的観点からも具申している次第です。