成年被後見人の遺言・医師立会支援|事業承継・遺言時医師立会支援センター

成年被後見人の遺言・医師立会支援|事業承継・遺言時医師立会支援センター

民法973条に基づく医師2名以上の立会、遺言能力の医学的評価を支援します。

成年被後見人であっても、法律で定められた要件を満たす場合には、遺言を作成することができます。

合同会社パラゴンが運営する「事業承継・遺言時医師立会支援センター」では、成年被後見人の遺言作成に必要な医師の確保・日程調整、医師立会、遺言作成時の判断能力に関する医学的評価を提供しています。

2013年4月からの支援経験を生かし、遺言者ご本人の意思と尊厳を大切にしながら、医療の専門家として適切な支援を行います。

このような方からのご相談に対応しています

  • 成年被後見人の遺言作成に際し、医師2名以上の立会が必要な方
  • 民法973条に対応できる医師の確保にお困りの弁護士・司法書士等の専門職
  • 遺言作成時の判断能力について医学的評価を希望する方
  • 事業承継や自筆証書遺言の作成に際し、認知機能や精神状態の評価を希望する方
  • 遺言者の健康状態や意思確認について、医療の専門家による支援を必要とする方

東京都・神奈川県などの首都圏を中心に、その他の地域についてもご相談を承っています。

遺言時医師立会支援について相談する


1.成年被後見人の遺言作成と民法973条

成年被後見人であることを理由に、遺言の作成が一律に認められなくなるわけではありません。

民法第973条では、成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復したときに遺言をする場合について、医師の立会に関する要件を定めています。

具体的には、次の要件があります。

① 事理を弁識する能力を一時回復したときであること

遺言者が遺言作成時に、その行為について判断するために必要な能力を備えていることが求められます。

② 医師2名以上が立ち会うこと

成年被後見人が遺言をする際には、医師2名以上の立会が必要です。

③ 立ち会った医師による所定の記載・署名・押印

立ち会った医師は、遺言者が遺言作成時に精神上の障害によって事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記し、署名・押印することが定められています。

秘密証書遺言の場合には、その封紙に所定の記載等を行います。

当センターでは、こうした法的要件を踏まえ、医師の確保、立会に向けた準備、医学的評価を支援しています。

なお、医師の立会によって、遺言の方式や内容に関するその他の法的要件が免除されるわけではありません。

遺言書の作成手続きや法律上の要件については、公証人や弁護士等にご相談ください。

参考:民法第973条(e-Gov法令検索)


2.提供する医師立会支援サービス

成年被後見人の遺言作成時の医師立会

民法973条に基づく医師2名以上の立会を支援します。

主なサービス内容は以下のとおりです。

  • 立会医師の確保
  • 医師との日程調整
  • 立会に向けた事前説明・準備
  • 遺言作成時の医師立会
  • 必要に応じた認知機能・精神状態の医学的評価
  • 医学的評価に基づく診断書・医的評価書の作成

立会医師は、遺言者の状態を医師として独立した立場から確認します。

医学的評価の結果、遺言作成に必要な判断能力を確認できない場合には、能力を備えている旨の証明を行うことはできません。

遺言者ご本人の意思を尊重し、特定の相続人や関係者に有利となるよう医学的判断を変更することはありません。

被保佐人・被補助人の遺言作成に関する支援

成年被後見人に限らず、被保佐人や被補助人が公正証書遺言を作成する際の立会支援についても、ご相談を承っています。

医師の立会が法律上必要となるかどうかは、本人の法的な状況や遺言の方式などによって異なります。

公証人や法律専門職との確認を踏まえ、対応内容をご案内します。

成年後見制度に関する診断書作成支援

家庭裁判所に提出する成年後見制度用の診断書についても、作成支援の経験があります。

必要な診察や評価の内容、対応の可否については個別にご相談ください。


3.遺言能力の医学的評価

遺言を作成する際、遺言者の認知機能や精神状態について医学的な確認が必要となる場合があります。

当センターでは、必要に応じて医師による評価を実施します。

認知機能の評価

長谷川式認知症スケール(HDS-R)やMMSE等を用いた認知機能評価を行います。

検査結果だけで判断するのではなく、本人の健康状態、意思疎通の状況、遺言作成時の状態などを踏まえて医学的に検討します。

精神状態の評価

必要に応じて、精神科診断用構造化面接等を活用し、精神状態や判断能力に影響し得る要因を確認します。

診断書・医的評価書の作成

評価結果に基づき、医師が医学的に判断できる範囲で診断書または医的評価書を作成します。

遺言作成に必要な判断能力を確認できない場合には、その能力がある旨の診断書は発行できません。

また、認知機能検査の点数だけで遺言能力が確定するわけではありません。

医学的評価は遺言作成時の判断能力に関する資料となり得ますが、遺言の法的有効性そのものを保証するものではありません。


4.自筆証書遺言を作成する方への支援

当センターでは、公正証書遺言だけでなく、自筆証書遺言の作成に際して、判断能力に関する医学的評価を希望される方からのご相談にも対応しています。

自筆証書遺言には、法務局で原本を保管する「自筆証書遺言書保管制度」があります。

この制度を利用すると、遺言書の紛失や改ざんなどのリスクを低減でき、相続開始後の家庭裁判所による検認も不要となります。

ただし、法務局で遺言書が保管されたことによって、遺言者の判断能力や遺言の法的有効性まで保証されるわけではありません。

当センターでは、遺言作成時の認知機能や精神状態について医学的評価を提供します。

法務局の保管制度を利用しない自筆証書遺言についても、ご相談いただけます。

なお、成年被後見人が自筆証書遺言を作成する場合にも、民法973条の要件に留意する必要があります。

事前の医学的評価だけで、同条に定める医師の立会等に代えることはできません。

参考:法務局「自筆証書遺言書保管制度」


5.事業承継・相続において医学的評価が求められる場面

事業承継や相続では、遺言者が何を望んでいたのか、遺言作成時に必要な判断能力を備えていたのかが問題となる場合があります。

例えば、創業者が事業を承継する子に事業用の土地や建物を相続させ、ほかの相続人には別の財産を承継させる遺言を作成する場合を考えてみましょう。

相続人の間では、財産の分配方法や事業承継の方針について、異なる考え方が生じることがあります。

その際、遺言者が自分自身の意思で遺言を作成したのか、作成時に必要な判断能力を備えていたのかが問題となる場合もあります。

当センターが重視するのは、相続人の誰かの利益を実現することではありません。

遺言者ご本人の自由な意思と尊厳を尊重し、医学的な判断が求められる事項について、専門家として適切に評価することです。

遺言作成時の医学的評価を記録として残すことは、将来、判断能力が問題となった際に検討資料の一つとなり得ます。

ただし、医学的評価によって将来の相続紛争を必ず防止できるわけではありません。


6.当センターの支援経験と特徴

2013年4月からの支援経験

合同会社パラゴンは、2013年4月から遺言時医師立会支援に取り組んでいます。

これまでに、東京都、大阪府、茨城県、千葉県、神奈川県での立会支援実績があります。

成年被後見人の公正証書遺言作成に際して、医師立会を伴う手続きの経験がない公証人による遺言作成への支援経験もあります。

また、被保佐人の公正証書遺言作成時の立会支援や、家庭裁判所提出用の成年後見制度に関する診断書の作成支援にも取り組んできました。

医学的評価と関係者との連携

当センターを運営する合同会社パラゴンの代表・櫻澤博文は、「メンタル産業医」の名称を提唱・命名し、長年にわたり産業保健活動に従事してきました。

医学博士、京都大学大学院社会健康医学修士、日本産業衛生学会指導医、労働衛生コンサルタント等の資格を有しています。

産業保健で培った心身の健康評価や関係者との連携に関する経験を生かし、遺言時医師立会支援に取り組んでいます。

なお、当センターの医師立会支援は、産業医契約や健康経営支援とは別の独立したサービスです。


7.対応地域とご依頼の時期

東京都、神奈川県、千葉県、茨城県など、首都圏を中心に対応しています。

大阪府での立会支援実績もあります。

その他の地域についても、対応可能な医師の有無や日程を確認いたしますので、お問い合わせください。

立会希望日の1か月以上前を目安にご相談ください

医師の確保には一定の時間を要するため、立会希望日の1か月以上前にお問い合わせいただくことを基本としています。

1か月以内のご依頼についても、対応可能かどうか個別に確認いたします。

医師の確保状況、遺言者の健康状態、関係者の日程などによっては、ご希望に添えない場合があります。


8.サービス料金のご案内

料金は相続財産の金額にかかわらず、原則として以下の体系で算定します。

以下の金額はすべて税別です。

基本料金

項目料金内容
申込金80,000円初回60分までの説明・準備相談
医師確保・日程調整費医師1名につき80,000円医師の確保・日程調整
医師の確保日時に関する管理費医師1名・1回につき50,000円指定日時の確保・立会準備
医師立会日当医師1名・1回につき80,000円遺言作成時の立会等
交通費・移動日当別途医師ごとの交通費実費等

申込金については、過去に当センターへ依頼実績のある弁護士・司法書士からのご依頼に限り、不要とする取り扱いがあります。

初回の説明・準備相談が60分を超える場合には、超過分について1分につき500円(税別)のタイムチャージが発生します。

医師2名が立ち会う場合の料金例

民法973条に基づき、医師2名が1回立ち会う場合の基本料金例です。

項目金額(税別)
申込金80,000円
医師確保・日程調整費(2名)160,000円
医師の確保日時に関する管理費(2名)100,000円
医師立会日当(2名)160,000円
基本料金合計500,000円

上記は、医師2名を確保し、1回の立会を実施する場合の基本料金例です。

交通費・移動日当、追加の医学的評価、相談時間の超過分、公証人等への費用は含まれていません。

過去に依頼実績のある弁護士・司法書士からのご依頼で申込金が不要となる場合、上記の基本料金は420,000円(税別)となります。

実際のご依頼内容と対応地域に応じて、個別に費用をご案内します。

交通費・移動日当

立会・評価・支援を行う医師ごとに、交通費実費をご負担いただきます。

片道の移動時間が90分以上となる場合、90分を超える部分について、10分につき5,000円(税別)の移動日当を基本として算定します。

具体的な金額については、訪問先や交通手段等を確認したうえでご案内します。

医学的評価等のオプション

オプション料金(税別)
① 認知機能評価医師1名につき80,000円
② 精神科的評価医師1名につき80,000円
③ 認知機能の改善支援100,000円
④ 運転免許更新時の認知機能検査に関する支援150,000円

認知機能評価では、長谷川式認知症スケールやMMSE等を用いた評価を実施します。

精神科的評価では、必要に応じて精神科診断用構造化面接等を活用します。

オプション①・②には、評価結果に基づく診断書または医的評価書の作成が含まれます。

ただし、評価の結果によっては、遺言作成に必要な判断能力がある旨の証明はできません。

オプション③では、認知機能評価の結果を踏まえ、認知機能の維持・改善を目指すための支援方法や関連する情報をご案内します。

オプション④では、運転免許更新時の認知機能検査に関する支援を提供します。

いずれも、認知機能や検査結果の改善を保証するものではありません。

外部機関による有料サービスを利用する場合には、別途費用が生じることがあります。

各オプションの実施に伴う医師の交通費・移動日当等は、別途必要となります。

オプションのセット割引

認知機能評価(オプション①)と認知機能の改善支援(オプション③)を同時にお申し込みいただいた場合、通常合計180,000円のところ、セット料金120,000円(税別)でご提供します。

認知機能の改善や、遺言作成に必要な判断能力の回復・獲得を保証するものではありません。

お支払い・日程変更について

申込金、医師確保・日程調整費、確保日時に関する管理費については、原則として事前のお支払いをお願いしています。

確保日時に関する管理費等について、立会後のお支払いが可能な場合もあります。

具体的なお支払い時期は、個別のお見積もり・ご契約時にご案内します。

医師を確保した後に日程変更が生じ、別の医師の手配が必要となる場合には、医師1名につき追加の医師確保・日程調整費80,000円(税別)が発生します。

また、医師が予定日時に立会場所へ出向いた場合、遺言者の健康状態等によって遺言書の作成ができなかったときも、所定の立会日当が必要となります。

お申し込み前に、費用の発生条件や日程変更時の取り扱いについてご確認ください。


9.ご相談から医師立会までの流れ

STEP 1 お問い合わせ

お問い合わせフォームから、医師立会支援を希望される旨をご連絡ください。

遺言者ご本人の状況、希望する支援内容、立会希望地域、希望時期などをお知らせください。

STEP 2 内容確認・お見積もり

必要な医師の人数、事前評価の要否、訪問地域等を確認し、対応可能な範囲と費用をご案内します。

STEP 3 医師の確保・日程調整

ご依頼内容に応じて、対応可能な医師の確保と日程調整を進めます。

公証人、弁護士、司法書士等との法律手続きに関する調整は、原則としてご依頼者側でお願いいたします。

STEP 4 必要に応じた医学的評価

認知機能や精神状態について事前評価を希望される場合には、医師による評価を行います。

STEP 5 遺言作成時の医師立会

遺言作成時に、必要な医師が立ち会います。

医師は、遺言者の状態を医学的に確認し、所定の要件を満たす場合には必要な記載等を行います。

STEP 6 必要な書類のご案内

医学的評価書等の作成を依頼された場合には、評価結果に応じて所定の書類を作成・交付します。


10.よくあるご質問

Q.成年被後見人でも必ず遺言を作成できますか?

いいえ。民法973条等の法的要件を満たす必要があります。

医師が立ち会ったとしても、遺言作成時に必要な判断能力を確認できない場合には、能力を備えている旨の証明を行うことはできません。

Q.医師2名の立会と、公正証書遺言の証人2名は同じですか?

民法973条の医師立会と、公正証書遺言に関する証人の要件は、それぞれ確認する必要があります。

必要な人数や兼任の可否を含め、具体的な手続きについては公証人や法律専門職と事前にご確認ください。

Q.医師による診断書があれば、遺言は必ず有効になりますか?

いいえ。

医学的評価は、遺言作成時の判断能力に関する資料となり得ますが、遺言の法的有効性を保証するものではありません。

Q.家族や相続人から相談できますか?

お問い合わせ自体は可能です。

ただし、実際の医学的評価や立会については、遺言者ご本人の意思確認を重視し、対応の可否を個別に判断します。

Q.相続紛争にも対応してもらえますか?

当センターが提供するのは、医師の確保・立会支援および医学的評価です。

相続財産の分配に関する交渉、遺言内容の法律相談、相続紛争の代理業務等は行っておりません。

これらについては、弁護士等の法律専門職へご相談ください。

Q.首都圏以外でも依頼できますか?

大阪府での立会支援実績があります。

その他の地域についても、対応可能な医師の有無や日程を確認いたしますので、お問い合わせください。


11.ご利用に当たっての重要事項

当センターは、遺言者の判断能力等について医学的評価を行い、医師の立会を支援するサービスです。

遺言の内容、財産分配、相続人間の利害調整、遺言執行等に関する法律業務は提供しておりません。

医学的評価は医師として独立した立場から行い、特定の結論を保証するものではありません。

将来、遺言の有効性や相続内容について紛争が生じた場合にも、その解決や裁判結果を保証するものではありません。

立会医師に対する裁判上の証言等の依頼については、別途ご相談・費用が必要です。

証言内容については、医師としての法的義務、専門職倫理および医学的判断に基づいて対応します。

また、当センターでは神経・精神機能に関する画像検査の撮影・提供は取り扱っておりません。


12.成年被後見人の遺言・医師立会についてのご相談

民法973条に基づく医師立会について、まずはお問い合わせフォームからご連絡ください。

遺言者ご本人の健康状態や個別の事情に配慮しながら、対応可能なサービスをご案内します。

事業承継・遺言時医師立会支援センター

運営:合同会社パラゴン

代表:櫻澤 博文

お問い合わせ・医師立会支援のご相談はこちら

お問い合わせフォームでは「4.成年被後見人遺言時医師立会支援サービス」を選択してください。

個人の方は、ご所属欄に「個人」とご記入ください。

お問い合わせの段階では、病歴、診断書、遺言書の全文などの機微な情報を送信せず、まずはご相談の概要をお知らせください。


合同会社パラゴン

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