成年被後見人でも、自分の意思を遺言に残せる場合があることをご存じですか?
2026年9月21日は「敬老の日」です。
大切なご家族のこれからを考えるこの機会に、財産をどのように引き継ぐかだけではなく、「ご本人が何を望んでいるのか」「その意思をどのように尊重するのか」についても考えてみませんか。
合同会社パラゴンでは、9月18日、当社が運営する「事業承継・遺言時医師立会支援センター」の公式サイトを全面リニューアルしました。
成年被後見人の遺言作成に必要な医師の立会支援を中心に、医学的評価の内容やご依頼の手順、料金体系などをわかりやすく整理しています。
▶ リニューアルした公式サイトはこちら
成年被後見人になったら、遺言を作成できないのでしょうか?
「認知症になったら、もう遺言を作れないのではないか」
「成年後見制度を利用している親の意思を、遺言として残すことはできないのだろうか」
こうした疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実は、成年被後見人であっても、法律で定められた要件を満たせば遺言を作成することができます。
民法第973条では、成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復したときに遺言をする場合、医師2名以上の立会いが必要とされています。
さらに、立ち会った医師には、遺言作成時の本人の状態について、法律で定められた記載と署名・押印が求められます。
つまり、成年被後見人であるという理由だけで、遺言を残す可能性が一律に失われるわけではないのです。
一方で、ご本人が遺言作成時に必要な判断能力を備えているかどうかについては、慎重な医学的評価が欠かせません。
医師2名の確保から医学的評価まで、2013年から支援しています
合同会社パラゴンは、2013年4月から遺言時医師立会支援に取り組んできました。
これまで東京都、神奈川県、千葉県、茨城県、大阪府などで支援を行ってきた経験を生かし、次のようなご相談に対応しています。
- 成年被後見人の遺言作成に必要な医師2名以上の確保
- 遺言作成時の医師立会・日程調整
- 認知機能や精神状態に関する医学的評価
- 遺言能力に関する診断書・医的評価書の作成
- 事業承継や自筆証書遺言作成時の医学的評価
特に、弁護士・司法書士などの法律専門職の皆様にとって、民法973条に対応できる医師を2名確保することは、容易ではない場合もあるでしょう。
当センターでは、医師の確保から日程調整までを支援し、法律専門職の皆様と連携しながら、ご本人の意思を尊重した遺言作成を医学的な立場から支えています。
漫画動画で解説!成年被後見人が公正証書遺言を作るには?
「制度について、まずはわかりやすく知りたい」
そんな方のために、合同会社パラゴンでは、成年被後見人の遺言作成について漫画形式で紹介したYouTube動画も公開しています。
【メンタル産業医:解決シリーズ】
成年被後見人が公正証書遺言を作るには
成年後見制度を利用している方の遺言作成について、法律や医療の専門知識がない方にも理解していただけるよう、漫画形式で紹介しています。
ご本人やご家族はもちろん、相続や事業承継に関わる方にも、ぜひ一度ご覧いただきたい動画です。
事業承継でも重要な「経営者本人の意思」
遺言時の医学的評価は、高齢者の相続だけに関係するものではありません。
企業経営者の事業承継においても、重要な役割を果たす場合があります。
例えば、創業者が特定の後継者に事業用資産や自社株式を引き継がせたいと考えている場合です。
遺言作成時の判断能力について後日疑義が生じれば、財産の承継だけでなく、事業の継続にも影響する可能性があります。
そのような場面で、遺言作成時の判断能力について医学的評価を受け、その結果を記録として残すことは、将来の検討資料の一つとなり得ます。
ただし、医師による医学的評価が、遺言の法的有効性や相続紛争の回避を保証するものではありません。
当センターは、法律専門職の皆様とそれぞれの専門性を生かして連携し、医学的な立場から支援を提供します。
リニューアルした公式サイトでは、料金や依頼手順も明確に
今回のサイトリニューアルでは、初めてお問い合わせいただく方にも安心してご検討いただけるよう、サービスの内容や料金体系を整理しました。
交通費・移動日当、追加の医学的評価、公証人等への費用は別途必要となります。
また、医師の確保や関係者との日程調整には一定の時間を要するため、立会希望日の1か月以上前を目安にご相談いただくことを基本としています。
▶ サービス内容・料金・ご依頼の流れはこちら
敬老の日に考えたい、ご本人の意思と尊厳を守る相続
相続や事業承継では、財産を誰に引き継ぐかという問題に目が向きがちです。
しかし、何よりも大切なのは、ご本人がどのような思いを持ち、どのような将来を望んでいるかということではないでしょうか。
医学的な評価は、特定の相続人にとって都合のよい結論を導くためのものではありません。
ご本人の判断能力を、医師として独立した立場から確認するためのものです。
当センターでは、判断能力が確認できない場合に、能力があると証明することはありません。
そのような医学的な中立性を守ることこそ、ご本人の意思と尊厳を尊重するうえで重要だと考えています。
「争族」にならないために。そして、何よりも、ご本人の意思を大切にするために。
敬老の日を機に、相続や事業承継について、ご家族で話し合ってみてはいかがでしょうか。
合同会社パラゴンは、これからも医学と法律の専門職の連携を通じて、ご本人の意思を尊重した遺言作成を支援してまいります。
事業承継・遺言時医師立会支援センター
民法973条に基づく医師立会支援、遺言能力の医学的評価などのご相談を承っています。
公式サイト:
合同会社パラゴン:
お問い合わせの際は、公式サイトのお問い合わせフォームから「4.成年被後見人遺言時医師立会支援サービス」をご選択ください。
合同会社パラゴン
代表社員 櫻澤 博文(医師・医学博士・MPH)
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