産業医による健康経営対策㉚|捺印、あの「36協定」も

デジタル行政の推進化の一環として捺印の見直しが行われています。例えば産業医が行う捺印については以下参考リンクにあるように、2020年8月28日に改正労働安全衛生関係法令が施行され、その中で健康診断個人票や定期健康診断結果報告書等における医師等の押印等は不要と位置付けられました。仔細は「e-Gov 事前準備」を検索すると確認可能ですが、そこにある事前準備の上で電子申請で定期健康診断結果報告書等を行うことも可能です。その準備後、産業医による電子署名が不要となり、電子申請をする際の利便性も向上しました。電子申請やその事前準備を行うと、電子政府の総合窓口「e-Gov 」を通じてこれまで行政府に出頭が必要だった多数の手続きがオンラインを介して場所を問わず申請できるようになっています。

出典:e-GOV電子申請

 

加えてこの度、厚生労働省労働基準局から、政府が進めている押印の見直しに合せて、労働基準行政に関係している各種届出、報告関連の書類に押印の見直しが行われ、2020年12月25日とクリスマスプレゼントよろしくこちらにあるファイルのとおり通知されましたので、全国の産業医の皆様にとって業務の参考となりましょう、

従って

 

「36協定届」の届け出も2021年4月から「はんこレス」で可能に

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労働基準法では1日8時間、週40時間以内を法定労働時間と定めています。これを超えて、会社が従業員に時間外労働(残業)や休日労働をさせる場合、労使間で36協定を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。厚生労働省は時間外・休日労働に関する協定届「36協定届」の様式を2021年4月から刷新し押印および署名を不要にしました。なおその36協定の当事者である労働者代表が的確に選出されているかについて、チェックボックスへのチェックが新たに必要となっています。むろんその届け出・申請は電子申請が利用できます。

2021年4月から「e-Gov」でアカウントを登録し、フォーマットに必要事項を入力するだけで届け出・申請ができるようになります。

 

36協定作成ツールはこちら

 

 

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