産業医と1から学ぶ働き方改革関連法②|働き方改革推進支援助成金とは
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産業医と1から学ぶ働き方改革関連法②|働き方改革推進支援助成金とは

2019年04月14日(日)10:48 PM

健康経営に長けたメンタル産業医で知られる合同会社パラゴン(東京都港区)が、生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業・小規模事業者や、傘下企業を支援する事業主団体に対して支給される「働き方改革推進支援助成金」情報をお届けします。



出典:厚生労働省.労働時間等の設定の改善

2020年4月1日より中小企業における時間外労働の上限規制が導入されました。

 

次のいずれにも該当する中小企業事業主(※) に対して支給されます

  1. (1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。
  2. (2)交付申請時点で、「成果目標」1から3の設定に向けた条件を満たしていること。
  3. (3)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
  4. (※)中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業となります。 中小企業事業主

支給対象となる取組

以下のうち、1つ以上実施すると支給されます。

労務管理担当者に対する研修

労働者に対する研修、周知・啓発

外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング

就業規則・労使協定等の作成・変更

人材確保に向けた取組

労務管理用ソフトウェアの導入・更新

労務管理用機器の導入・更新

デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新

労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

  • 研修には、業務研修も含みます。
  • 原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

 



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