健康経営に長けたメンタル産業医で知られる合同会社パラゴン(東京都港区)が、生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業・小規模事業者や、傘下企業を支援する事業主団体に対して支給される「働き方改革推進支援助成金」情報をお届けします。
2020年4月1日より中小企業における時間外労働の上限規制が導入されました。
次のいずれにも該当する中小企業事業主(※) に対して支給されます。
- (1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。
- (2)交付申請時点で、「成果目標」1から3の設定に向けた条件を満たしていること。
- (3)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
- (※)中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業となります。
支給対象となる取組
以下のうち、1つ以上実施すると支給されます。
1労務管理担当者に対する研修
2労働者に対する研修、周知・啓発
3外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4就業規則・労使協定等の作成・変更
5人材確保に向けた取組
6労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7労務管理用機器の導入・更新
8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
- ※研修には、業務研修も含みます。
- ※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。