2014年11月20日に持田製薬本社にて開催された「第8回M・L研究会」にメンタル産業医で知られる合同会社パラゴン(東京都港区)代表社員 櫻澤博文が参加したので内容を紹介します。
この会は、産業医を対象に、産業精神保健における課題を、第一線で活躍している
法律家と研究者に対応方法を教示してもらう会です。
なお会の名称にあるMはmedical LはLegalの略です。
当社代表は、この第1回に参加したのがきっかけで、東京弁護士会医療法部会に参加する事になったご縁がある会でもあり、
毎年の参加を意識しています。
今回も、この東京弁護士会医療法部会の会長である高梨滋雄弁護士から
「長時間労働に伴う過労死問題に対する産業医の関わり方と問題点」という題で
講演がありました。
過労死等防止対策推進法が2014年6月20日に制定され、同11月1日より施行されました。
過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることの出来る社会を
目指すためには、産業医に対する労働安全衛生法における地位や権限の保障が現状心もとないとのお話でした。
確かに産業医の意見や勧告に対しては尊重義務しか規定されていません。
産業医雇用を納税と同じ位にしか位置づけていない、意識の低い企業もあるとききます。
そんな中 代表社員は、中央労働災害防止協会の専門委員会検討会にて、逸失利益も含めると
費用対投資効果は2.8倍との検討結果を出した事があります。
弊社が紹介する産業医候補者は、「泳がないマグロは死ぬ」よろしく現状維持が許されていない者ばかりです。
[Best among the best] [higher assistance delivered]の標語が虚偽で終わらないために、さらなる精進を行う所存です。
仔細は以下、問い合わせまで