ストレスチェック その12|50人未満の事業場での取扱い、罰則規定、労基署への届出等
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ストレスチェック その12|50人未満の事業場での取扱い、罰則規定、労基署への届出等

2021年11月19日(金)9:45 PM

ストレスチェック制度(ストレスチェック及び面接指導)についての解説シリーズその12です。

50人未満のストレスチェック制度の適用除外事業所での取扱い、罰則規定、労基署への届出等の細則についてです。

50人未満の適用除外の事業場はストレスチェックの実施については努力義務です。
確かに正確には行わない選択もあります。しかし努力義務化されている事を忘れないでください。何かあった場合には、実施しなかった事業者責任からは免れ得なくなるからです。
また実施していると、以下のメリットが受けられます。

対外的な名声の向上:遵法精神に篤い会社とのイメージを与えられます。
人的資源管理の容易化:優秀な人材の招聘が容易になったり、逸材の散在を防止出来ます。

なお、ここでの人員数の定義は以下です。
法人単位ではなく、事業場ごとに、常時使用する労働者数にて算定されます。法人全体で従業員数が50人を超えている場合でも、事業場単位でみたときに従業員数が50人未満であれば、義務とはなりません。
この場合、義務とはならない小規模事業場の中でも、例えば大企業の支店などであって、本社や本店による統括管理等により、実施体制が十分整っている場合には、小規模事業場に対してはストレスチェックを実施しておいた方が良いでしょう。

 

ちなみにストレスチェック制度を構築しなくても、そして実施しなくても、取り締まる罰則は制定されていません。

しかしながら義務化されたという事は、ストレスチェック結果を踏まえ、職場環境の改善にまで事業者は責務を負った事が法文上明確化された事になります。ストレスチェック制度を構築しなくても、そして実施しなくても、取り締まる罰則は制定されていないものの、義務化されたという事は、ストレスチェック結果を踏まえ、職場環境の改善にまで事業者は責務を負った事が法文上明確化されたことを示しました。過労死等防止対策推進法が平成26年11月1日から施行された中です。従業員が過労死や過労自死(自殺)した場合、事業主責任はより重く問われることになったものと理解可能です。それは実施者の選定や外部に委託する際の委託先も含めてです。また、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に検査及び面接指導の実施状況等について、所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません。

 
報告に際して使用が求められている心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(様式第6号の2(第52条の21関係))は

 

 

出典:厚生労働省.心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針(改正 平成30年8月22日 心理的な負担の程度を把握するための検査等指針公示第3号)

 



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