ストレスチェック制度(ストレスチェック及び面接指導)についての解説シリーズその17です。
図「ストレスチェック制度の流れ」に3か所出て来る「医師」の違いを解説します。
改正労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度」の具体的な運用方法を定めた省令、告示、指針 にて産業医の重要性が強調されました。
うち以下の図「ストレスチェック制度の流れ」には3か所、医師が出てきます。具体的には【医師、保健師等】、【産業医、保健師等】、【医師(産業医等)】です。メンタル産業医の命名者が代表を務め、ストレスチェック制度導入にて企業の健康経営を改善する実務に長けたプロフェッショナル産業医で知られる合同会社パラゴン(東京都港区)がこの違いを解説します。
一番左の「医師、保健師等」とは、定期健診を受ける際を思い出してください。問診をとる看護師や診察する医師と捉えてください。
一番下の「産業医、保健師等」とは、会社が雇用したり、契約している産業医や保健師を指します。
右側の「医師(産業医等)」とは、ストレスチェックでストレスがたまっている、メンタルに不安を感じた高ストレス者が面談を希望された後、実際にその高ストレス者と面談する医師です。法律では最低のことしか定めませんので産業医資格を持たなくても面談は実際は可能です。しかしながら健康経営優良銘柄に認定された企業で実際、健康経営に関して実務を担っていたメンタル産業医や健康経営優良法人認定支援を行ったメンタル産業医が望ましいことは言うまでもありません。