2020年4月に労働安全衛生法施行令等の関係法令が改正され、溶接ヒュームが特定化学物質として追加されました。
この溶接ヒュームを取り扱う作業である金属アーク溶接等作業においては、呼吸用保護具の使用や特殊健診の受診などに加え、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者の中から、特定化学物質作業主任者の選任が義務づけられました。
参考:千葉安全教育センター:「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を10月21日、22日に開催
その後、特定化学物質等作業主任者技能講習の受講性の多くが、金属アーク溶接等作業のみに従事している実際から、2023年4月に労働安全衛生規則等の関係省令がまたもや改正され、特定化学物質等作業主任者技能講習の講習科目と金属アーク溶接等作業に係るものに限定した金属アーク溶接等作業主任限定技能教習が新設されました。
金属アーク溶接等作業を行う場合には、金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習を修了した者の中から、金属アーク溶接等作業主任者を選任できることになりました。
2024年3月15日にこの金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習においてメンタル産業医の命名者の当社代表が「健康障がい及びその予防措置に関する知識」の講師として登壇しております。
防止用保護具の選定基準等に係るマニュアル(第1版 令和6年2月)が公開された中、アーク溶接作業に対して作業環境管理としての換気が不十分で、作業管理としての防じんマスク装用をしていないと、慢性疾患として〇がん、〇〇器系腫瘍、そしてパーキンソン症候群が生じかねません。パーキンソン症候群に関しては精神神経症状ですのでメンタル産業医も接することがあります。
金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習においても、今後の特殊健診の在り方を質問する受講生がいらっしゃいました。産業衛生学会指導医として化学物質管理の指導も可能なのが合同会社パラゴン(東京都港区)。全国的にも開催が少なくない中、良い機会を賜われました。
主催の一般社団法人企業環境リスク解決機構に感謝申します。