石綿若しくは石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下「石綿等」という。)を取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く。)又は石綿等を試験研究のために製造する業務に従事する労働者を雇用する事業者は、石綿作業主任者を選任する必要があります。
2020年7月に石綿障害予防規則等が改正され、建築物の解体・改修作業従事者に対しても、作業前の「事前調査」や作業環境管理、作業管理、そして作業主任者選任等の厳格な管理が課せられました。
石綿の持つ性質や特質は耐火性や耐摩耗性等、有用なものでした。
しかしながら吸入するとそれらの性質が人体に有害作用を及ぼすことがわかってきています。
事前調査や負圧隔離がされた集塵、排気・換気装置や呼吸用保護具の使用や特殊健診の受診者対象を正確に労働者に実施し得るために行政が事業者に課した国家資格が石綿作業主任者です。
過去、金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習での「健康障がい及びその予防措置に関する知識」の講師としてご用命くださった一般社団法人企業環境リスク解決機構様が2024年8月5日、6日開催の石綿作業主任者技能講習の「石綿による障害とその予防措置」を産業衛生学会指導医として化学物質管理の指導も可能なのが合同会社パラゴン(東京都港区)。代表の櫻澤博文に依頼くださいました。
感謝申します。