ストレスチェック26|情報通信機器を用いた面接指導の実施について
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ストレスチェック26|情報通信機器を用いた面接指導の実施について

2021年11月22日(月)12:19 PM

情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66 条の8第1項及び第66 条の10 第3項の規定に基づく医師による面接指導の実施(いわゆる メンタルヘルステクノロジーによる産業医クラウド)についてを健康経営に長けたメンタル産業医で知られる合同会社パラゴン(東京都港区)が解説します。



ストレスチェック制度における面接指導は「問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うこと」とされており、医師(メンタル産業医が望ましい)が労働者と面接し、労働者とのやりとりやその様子(表情、しぐさ、話し方、声色等)から労働者の疲労の状況やストレスの状況その他の心身の状況を把握するとともに、把握した情報を元に必要な指導や就業上の措置に関する判断を行うものであるため、労働者の様子を把握し、円滑にやりとりを行うことができるよう、原則として直接対面によって行うことが望ましいです。
一方、情報通信機器を用いて面接指導を行う場合(いわゆるクラウド産業医によるメンタルヘルステクノロジーの活用)をも、労働者の心身の状況を把握し、必要な指導を行うことができる状況で実施するのであれば、直ちに法違反となるものではありません。
ただし、情報通信機器を用いて面接指導を行う場合には、労働者の心身の状況の確認や必要な指導が適切に行われるようにするため、以下2に掲げる事項に留意する必要があるとされました。

2 情報通信機器を用いた面接指導の実施に係る留意事項
(1)面接指導を実施する医師が、以下のいずれかの場合に該当すること。なお、以下のいずれの場合においても、事業者は、面接指導を実施する医師に対し、面接指導を受ける労働者に関する労働時間等の勤務の状況及び作業環境等に関する情報を提供しなければならない。
① 面接指導を実施する医師が、対象労働者が所属する事業場の産業医である場合。
② 面接指導を実施する医師が、契約(雇用契約を含む)により、少なくとも過去1年以上の期間にわたって、対象労働者が所属する事業場の労働者の日常的な健康管理に関する業務を担当している場合。
③ 面接指導を実施する医師が、過去1年以内に、対象労働者が所属する事業場を巡視したことがある場合。
(注)以下の考え方と留意事項は、労働安全衛生法第66 条の8第1項の規定に基づく医師による面接指導(いわゆる長時間労働者に対する面接
指導)及び同法第66 条の10 第3項の規定に基づく医師による面接指導(いわゆるストレスチェック制度における面接指導)をテレビ電話等の
情報通信機器を用いて遠隔で実施する場合に関するものです。
④ 面接指導を実施する

 

以上より、業者が面接医として推奨する その地域の精神科医や心療内科医を面接医に選ぶことは出来なくなりました。
面接医にはきちんとした産業医にさせましょう。
その事業所にいなければ、本社産業医にテレビ電話を介した面接医の役目を担ってもらいましょう。

 
 

そう述べる背景を解説します。

当シリーズ第13回において産業医大堀江正知教授のご懸念を伝えました。すなわち産業医を中心とした産業保健制度をなきものにしようが ごとき 業者が別の産業医大出身者に働きかけていた背景があったものの、その法案は廃案となり、メンタルチェックからストレスチェックに名を変え、別ものとして再生されたものの・・・・という懸念です。

 

この通達はそうした懸念を受けてのことと推測されます。すなわち 面接指導を実施する医師は、以下のいずれかの場合に当たらないことは、正当性がなく よろしくない とされたものかと。

① 面接指導を実施する医師が、対象労働者が所属する事業場の産業医である場合。
② 面接指導を実施する医師が、契約(雇用契約を含む)により、少なくとも過去1年以上の期間にわたって、対象労働者が所属する事業場の労働者の日常的な健康管理に関する業務を担当している場合。
③ 面接指導を実施する医師が、過去1年以内に、対象労働者が所属する事業場を巡視したことがある場合。

②、③は業者が確保した、その地域の精神科医や心療内科医ではダメだとの見解を示したものと理解出来ます。
①は、その事業所のれっきとした産業医か、その事業所の本社の産業医を示します。

企業会計、品質、性能の偽装や虚偽をする東証一部企業やドイツ企業が新聞紙上をにぎわせ続けない年はありません。

正しい目と見識が産業医の選考においても問われるものかと。

全国に拠点がある事業者だと、本社産業医にきちんと全社まで対応してもらうように、すなわち「総括産業医」という役どころの構築を現実化させる流れになっていくものと考えております。

出典:情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の8第1項及び第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導の実施について(平成27年9月15日付け基発0915第5号)



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