メンタル産業医の命名者が解説|労働者健康安全機構による産業保健関係助成金について
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メンタル産業医の命名者が解説|労働者健康安全機構による産業保健関係助成金について

2018年06月13日(水)10:30 PM

労働者健康安全機構による産業保健関係の助成金をメンタル産業医の命名者が創設した合同会社パラゴン(東京都港区)が解説します。

金剛出版「働きやすい職場づくりのヒント」を合同会社パラゴン代表は監修させてもらいました。
そこでの記載より、新しい情報となるので紹介します。

 

従来から、労働者の健康管理、健康教育その他の健康に関する業務について、事業者及び産業医等の産業保健関係者が行う自主的な産業保健活動を支援する助成金が用意されていました。

 

平成27年度より「ストレスチェック助成金」事業が

平成29年度からは加えて、「職場環境改善計画助成金」「心の健康づくり計画助成金」「小規模事業場産業医活動助成金」が新たに実施されていました。

 

平成30年度からは、「心の健康づくり計画助成金」の対象を従来の「企業本社」に「個人事業主」が加えられました。

また「小規模事業場産業医活動助成金」を「産業医コース」「保健師コース」「直接健康相談環境整備コース」の3つのコースに分け、対象範囲が拡大されています。

 

それぞれの申請方法は以下


心の健康づくり計画助成金

 

ストレスチェック助成金

 

職場環境改善計画助成金(事業場コース)

なお平成31年1月から「職場環境改善計画助成金(建設現場コース)」が加えられました。

 

小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)

 

小規模事業場産業医活動助成金(保健師コース)


小規模事業場産業医活動助成金(直接健康相談環境整備コース)

 


小規模事業場が産業医と締結する産業医活動契約、又は保健師と締結する産業保健活動契約のいずれかに、契約した産業医又は保健師に労働者が直接健康相談できる環境を整備した条項を含めた場合に助成するものです。  




令和元年度からは「治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース)」と「治療と仕事の両立支援助成金(制度活用コース)」を加え対象範囲を拡大しました。


令和2年度からは、ギグワーカーと言われる就労時間が短い副業・兼業労働者に対する健康診断の実施を促進することを目的に、「副業・兼業労働者の健康診断助成金」が開始されました。


以上を通じて事業者が、労働者に対する産業保健サービスの提供を拡大することで、労働者の健康の確保がより容易になることでしょう。

出典:労働者健康安全機構.産業保健関係助成金

 

 



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