メンタル産業医命名者によるストレスチェック制度(ストレスチェック及び面接指導)」についての解説シリーズその7です。
ストレスチェック実施に際して、労働者の同意の取り方を解説致します。
「ストレスチェック」の結果は検査を実施した医師、保健師等(実施者)から直接本人に通知されることになっています。一方、本人の同意がなければ結果が事業者に提供されることはありません。労働者の同意が得られた場合には、実施者から事業者へ個人のストレスチェック結果(労働者本人に通知するものと同じもの)を提供することが可能になります(労働安全衛生法第66 条の10 第2項)。
また、労働者が希望する場合には、医師による面接を受けさせなければなりません。
出典:厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室.改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について
ここで忘れてはならないことがあります。それは同意を取得する時期です。
実際に事業者に提供される情報の中身(個人のストレスプロフィール及び評価結果)を具体的に労働者が知った上で、事業者に結果を伝えた方が良いのか、それとも伝えない方が良いのかの評価と判断を行う必要があります。従ってストレスチェックの実施前又は実施時ではそもそものチェック結果が得られていないため、実施前又は実施時の同意取得やあらかじめ同意した労働者だけを対象にストレスチェックを実施することは勧められていません。
つまりは、同意の確認はストレスチェック実施後になります。
その際には以下の方法があります。
① 個人のストレスチェック結果の通知後に、受検者全員に対して、個々人ごとに同意の有無を確認する方法。
② 個人のストレスチェック結果の通知後に、面接指導の対象者について、個々人ごとに同意の有無を確認する方法。
③ ストレスチェックの段階では同意の有無の確認は行わず、労働者の面接指導の申出をもって、個人のストレスチェック結果の事業者への提供に同意がなされたものとみなす方法。
労働者が面接指導の申出を行いやすくするためには、当該事業場のルールとして、実施者から事業者へ提供する情報を当該労働者が高ストレスかどうかという情報に限定する方法も考えられます。この場合であっても、事業者へ情報を提供するに当たっては、①から③のいずれかの方法により、労働者の同意を取得することが必要になります。むろん、(安全)衛生委員会での審議と了承を経ておく事をお忘れないようにされてください。
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