メンタル産業医命名者が創設した合同会社パラゴン(東京都港区)代表 さくらざわ博文による労働者の心身の状態に関する情報の適正化指針に関する解説記事「要配慮個人情報に当たり、労働者の健康確保に必要な範囲で情報を収集、保管し使用しなければならない」が 「月刊 人事労務実務のQ&A」(日本労務研究会)2019年1月号(発売日2018年12月20日)に掲載されました。
出典:さくらざわ博文.【今これが知りたいQ&A】労働者の心身の状態に関する情報の適正化指針を読む.月刊人事労務実務のQ&A 2019年1月号
【月刊 人事労務実務のQ&A 1月号の内容 <抜粋>】
- ● 今これが知りたいQ&A – 労働者の心身の状態に関する情報の適正化指針を読む
- 改正個人情報保護法における要配慮個人情報に当たる
労働者の健康の確保に必要な範囲で情報を収集
収集の目的の範囲内で保管し、使用しなければならない - 医師・労働衛生コンサルタント さくらざわ博文
- Q1 この指針はなぜ作られたのですか
- Q2 この指針はどのような性格のものですか
- ほかQ10まで
● 特集1 働き方改革におけるパート管理の新課題
正社員との不合理な待遇の相違設けてはならない
不合理な待遇の禁止について説明義務課せられる
弁護士・外井浩志、鹿野智之、山口毅、荻谷聡史
Q1 パート管理ではどのような法改正がありましたか
Q2 パートタイム労働者の定義が変わったのですか
ほかQ12まで
<その他の連載>
◆書棚『ストレスチェック面接医のための「メンタル産業医」入門(改訂第2版)』