産業医と1から学ぶ働き方改革関連法④|「パートタイム・有期雇用労働法」施行

「パートタイム・有期雇用労働法」が2020年4月1日に施行かつ同日、大企業にて適用されました(中小企業での適用は2021年4月1日から)。メンタル産業医の命名者が創設した合同会社パラゴン(東京都港区)は働き方改革支援機関としても以下の実績で知られているため、解説情報を記します。

 

参考サイト:合同会社パラゴン.「働き方改革関連法」施行記念:医師会認定産業医にメンタル産業医学創始者が対応方法を講演
参考サイト:「労働新聞」|メンタル産業医命名者の働き方改革対応講演を報道

 

大企業においては「パートタイム・有期雇用労働法」の施行・適用により、同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差が禁止されることになりました。

同法は事業主に対して、パートタイム労働者・有期雇用労働者から求められた場合、正社員との間の待遇差の内容や理由などについて、説明する義務が課されました。

またワンストップ無料相談窓口として47都道府県に「働き方改革推進支援センター」が開設され、労務管理の専門家によるセミナーや窓口相談、個別訪問支援などを行っていくことになっています。

出典:働き方改革推進支援センター

また、以下のさまざまな支援ツールも確認可能です。

[主な支援ツール]

職務分析・職務評価導入支援サイト  

解説動画 

キャリアアップ支援サイト 

 

なお、キャリアに関しては、健康経営に長けたメンタル産業医で知られる合同会社パラゴン創設者が編纂したこの本がお勧めです。