ストレスチェック その11|ストレスチェックを外部機関に委託する際の留意点

ストレスチェック制度(ストレスチェック及び面接指導)の活用にて健康経営優良法人認定にまで直結可能な方法を提供している合同会社パラゴン(東京都港区)についての解説シリーズその10です。

ストレスチェックを外部機関に委託する際の留意点です。

まず、ストレスチェックを外部機関に委託することは可能でしょうか?という問いに対する合同会社パラゴンの答えは 「業者次第で可能です」 になります。

どういうところは避けるべきかというと「忖度ランキング」で法的、論理的に整合性がつかないところになります。

事業者は、ストレスチェックや面接指導を実施するに当たっては、事業場の状況を日頃から把握している産業医等に実施させることが望ましいですが、専任衛生管理者がいないといった事情がある事業場もありましょう。そのような場合には、外部機関に実施そのもの又は実施における補助的な業務を委託する事が出来ることになりました。

実施を外部の健診機関やEAP(従業員支援プログラム)等の医師に業務委託する場合の“選球眼”ですが、健診機関の場合にはその健診機関が全国労働衛生団体連合会(全衛連)による「労働衛生サービス機能評価事業」による品質保証を受けているか否か、確認が必要です。この「「労働衛生サービス機能評価事業」とは、その健診機関等の設備・機器、人的体制、健診技術、データ管理、健診後のフォローアップの状況、各種規程の整備等の健診機能を総合的に評価した上で、優良な施設のみを認定する厳格な認証審査事業です。
EAPの場合には産業医科大学によるCOA(Council on Accreditation)方式メンタルヘルスサービス機関機能認定(以下、MH認定)を受けているかどうかが判断軸になります。
日本国内にも3ケタを超えるメンタルヘルスサービス機関があると言われているものの、サービス内容や質は様々な現状があります。EAPの本家であるアメリカでは機能認定制度が浸透しており、企業がEAP機関のサービスを受け易い環境が整備されています。日本にもアメリカ同様の制度があれば、企業はメンタルヘルスサービス機関を利用しやすくなり、企業におけるメンタルヘルス対策の推進、業務効率の向上等に繋がりやすくなりましょう。そこで産業医科大学は、アメリカのEAP認定機関であるCOA (Council on Accreditation)とEAP機関の質の管理・評価の第一人者であるD・A・マッシー博士の全面的な協力により、COAの認定基準やガイドライン等を日本の事情を考慮し改変した日本版評価基準を作成し、メンタルヘルスサービス機関の認定を実施しています。

予算の制限等にて以上のような認証を受けていない健診機関等を使わざるをえない場合には、労働衛生コンサルタントという国家資格や日本産業衛生学会の指導医や同専門医、そして産業医科大学による「メンタルヘルスエキスパート産業医」という第三者からの認証という、いわば品質保証がなされているような資格を有する、『プロフェッショナル産業医』と言われているような医師に担当してもらうよう、健診機関等に要望を出されておいてください。要望を上げておかないと、巷でみてとれますが、一般定期健診のようにいわゆる“バイト”医師による“テキトー”な扱いを受けてしまうという、“安かろう 悪かろう”という事態を招きかねないからです。

また、委託により実施する際には、ストレスチェックの結果を実施者から直接労働者に通知する必要があります。労働者の同意なく事業者に通知してはならないことも忘れてはなりません。

更には、「ストレスチェックと面接指導の実施方法等に関する検討会」の「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に関する検討会報告書」によると、ストレスチェックの実施そのものを外部機関に業務委託する場合にも、当該事業場の産業医等が共同実施者として関与し、個人のストレスチェック結果を把握するなど、外部機関と当該事業場の産業医等が密接に連携することが望ましいとされています。

外部機関の委託は可能であるものの、どこに委託したら良いのか? ストレスチェックに関する候補先の見つけ方を合同会社パラゴンは紹介しました。

参考サイト:職業性ストレスチェック実施センター

予算の制限等にて前回紹介した、きちんとした認証を受けていない健診機関等を使わざるをえない場合もありましょう。その際には、労働衛生コンサルタントという国家資格や日本産業衛生学会の指導医や同専門医、そして産業医科大学による「メンタルヘルスエキスパート産業医」という第三者からの認証という、いわば品質保証がなされているような資格を有する、『プロフェッショナル産業医』と言われているような医師に担当してもらうよう、健診機関等に要望を出されておいてください。要望を上げておかないと、巷でみてとれますが、一般定期健診のようにいわゆる“バイト”医師による“テキトー”な扱いを受けてしまうという、“安かろう 悪かろう”という事態を招きかねないからです。

また、委託により実施する際には、ストレスチェックの結果を実施者から直接労働者に通知する必要があります。労働者の同意なく事業者に通知してはならないことも忘れてはなりません。

出典:厚生労働省.労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に関する検討会報告書

更には、「ストレスチェックと面接指導の実施方法等に関する検討会」の「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に関する検討会報告書」によると、ストレスチェックの実施そのものを外部機関に業務委託する場合にも、当該事業場の産業医等が共同実施者として関与し、個人のストレスチェック結果を把握するなど、外部機関と当該事業場の産業医等が密接に連携することが望ましいとされています。

 

ストレスチェック制度を社外に委託される際の吟味事項については「外部機関にストレスチェック及び面接指導の実施を委託する場合のチェックリスト例」が公開されています。

参考サイト:外部機関にストレスチェック及び面接指導の実施を委託する場合のチェックリスト例

 

合同会社パラゴンが関与したり契約している外部機関はどこも、これらを満足しておりますのでご安心下さい。